○与那国方言辞典編集委員会設置要綱

平成27年3月16日

訓令第3号

(設置)

第1条 与那国町文化財保護条例第1条に基づき、与那国方言の保存継承を図り、次世代に継承することを目的として、与那国方言辞典編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を以て与那国方言辞典を編集、発刊することとする。

(1) 別表に掲げる組織をもって、資料の収集及び検証、審査等を行い与那国方言辞典の編集に努めその継承を図る。

(2) 前号に掲げるもののほか、関連する事項

(組織)

第3条 委員会は、10名以内の者をもって組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他町長が適当と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 前条により委嘱された委員がその職務を離れた場合は、当該委員を辞したものとみなす。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会は委員長が招集する。

(会議)

第7条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の会議は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 委員会において必要と認めるときは、関係者の出席を求め、必要な資料の提供を依頼し、又は専門的意見を徴し、もしくは意見を求めることができる。

(小委員会)

第9条 委員会は必要に応じて小委員会を設け、第2条の職務を分担することができる。

2 小委員会は、委嘱された事項を調査審議し、その結果を委員会に報告しなければならない。

3 小委員会の運営に関しては、第4条第5条第6条及び第7条の規定をそれぞれ準用する。

(専門委員及び調査協力委員)

第10条 委員会に専門委員及び調査協力委員を置くことができる。

2 専門委員及び調査協力委員は、委員会が推薦する者を町長が委嘱する。

3 専門委員及び調査協力委員は、委員会の編集業務を推進するなかで、必要に応じて聞き取り調査、資料の収集、分析、選択、翻字及び原稿整理にあたるものとする。

4 専門委員及び調査協力委員の任期は方言辞典の刊行までとする。ただし、任期の途中であっても委員として不適当とみとめられる者は、解任することができる。

(原稿料)

第11条 編集委員及び専門委員、調査協力委員が執筆し、採用された原稿に対し、400字詰原稿用紙1枚につき1,500円を支払うものとする。

(報酬及び費用弁償)

第12条 編集委員には、与那国町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規則別表第2の日額報酬を支給する。

2 専門委員及び調査協力委員には、与那国町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規則別表第2の日額報酬を支給する。

(事務局)

第13条 委員会の事務を適切に処理するため、事務局を与那国町教育委員会に置く。

2 事務局は次の職務を行う。

(1) 方言辞典編集に関する庶務

(2) 編集委員会において決定された事項の調査及び資料収集並びにその整理

(3) その他、方言辞典編集に関し、特に命じられた事項

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

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与那国方言辞典編集委員会設置要綱

平成27年3月16日 訓令第3号

(平成27年3月16日施行)