○与那国方言伝承推進委員会設置要綱

平成25年3月29日

訓令第5号

(設置)

第1条 与那国町文化財保護条例第1条に基づき、与那国方言の保存継承を図り、次世代に継承することを目的として、与那国方言伝承推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査検証し継承するための各事業を行うこととする。

(1) 別表に掲げる組織をもって、資料の収集及び検証、審査、実践等を行い与那国方言の継承に努めること。

(2) 前号に掲げるもののほか、関連する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 委員長

(2) 副委員長

(3) 審査部会委員(与那国町文化財保護審議委員をもって充てる。)

(4) 企画部会委員(イベントの企画・講座の開催等に従事する者 若干名)

(5) 検証部会委員(与那国方言精通者 若干名)

(6) 推進部会委員(与那国方言の収集作業に従事する者 若干名)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には教育長を充て、副委員長には教育課長を充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

3 委員長は、会議の都度その内容について町長に報告するものとする。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、与那国町教育委員会教育課に設置し、各部会の庶務に当たる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

画像

与那国方言伝承推進委員会設置要綱

平成25年3月29日 訓令第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要  綱/第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成25年3月29日 訓令第5号