○与那国町立交流センター水泳プール使用規程

平成9年4月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は与那国町立交流施設の管理及び運営に関する規則(平成9年与那国町規則第4号)第20条の規定に基づき、与那国町立交流センター水泳プール(以下「プール」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開放の時期)

第2条 プールの開放は、毎年5月1日から10月31日までとする。

2 プールの開放時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、入水時間は、次のとおりとする。

午前の部 午前9:30~11:30

午後の部 午後1:30~3:30

午後3:30~5:30

(使用規定)

第3条 プールを使用する者は、利用許可申請書に利用者名簿(別記様式)を添えて提出しなければならない。ただし、小中学校以外の一般利用者は5名以上30名以内とし、代表者、監視員を置かなければならない。

(使用の心得)

第4条 プールを利用する者は、次のことを守らなければならない。

(1) 利用者は、プール監視員の指示により、所定の場所より入場する。

(2) 泥足や履物のままでセメント張りに上がらない。

(3) プールに入る前及び用便後は、必ずシャワーで充分身体を洗い流す。

(4) プールの中で唾や痰を吐いたり、大小便をする等の行いをしない。

(5) 食べ物や空き瓶、空き缶類及びガラス製品等をプール又はシャワー室に持ち込まない。

(6) 砂、小石等をプールに投げ入れない。

(7) プールに入る前に、よく準備体操を行い、事故等を起こさないようにする。

(8) 泳ぎを目的とする以外は場内に入らない。ただし、監視員、指導員はその限りでない。

(9) 水泳中事故が起こったとき又は発見したときは、周囲の人及び監視員に連絡する。

(10) 所定の水着を着用する。

(11) 衣類や持ち物は、各自定められた場所に整頓し、盗難に気をつける。

(12) 場内で風紀上好ましくない言動をしない。

(13) 使用時間は2時間以内とし、途中休憩をする。

(14) その他プール監視員の指示に従うこと。

(使用の禁止)

第5条 次の者は、プールの使用を禁ずる。

(1) 前条第1項第1号から第14号までのいずれかに違反したとき。

(2) 伝染性疾患、その他入水を禁じられた者

(3) 酒気のある者

(4) その他プール監視員が適当と認めない者

この規程は、公布の日から施行する。

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与那国町立交流センター水泳プール使用規程

平成9年4月1日 訓令第12号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
要  綱/第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成9年4月1日 訓令第12号