○与那国町奨学生選考委員会規程

平成17年3月24日

教育委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 与那国町奨学基金条例施行規則(昭和61年7月21日規則第8号)第8条第1項の規定に基づく奨学生の選考を適正に行うため、与那国町奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 選考委員会は、奨学生の選考について調査審議する。

(組織)

第3条 選考委員会は、委員5名をもって組織する。

2 前項の委員には、教育委員会の教育長、総務課長、教育課長、町の収入役、総務財政課長の職にある者を教育委員会が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に教育長、副委員長に総務課長の職にあたる者をもって充てる。

2 委員長は選考委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはまた欠けた場合は、その職務を行う。

(招集)

第5条 選考委員会は、委員長が招集する。

(会議、議事)

第6条 選考委員会は、委員3名以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 選考委員会の議事は出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者)

第7条 委員長は、必要に応じて審査に関係がある者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 選考委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

与那国町奨学生選考委員会規程

平成17年3月24日 教育委員会規程第1号

(平成17年3月24日施行)

体系情報
要  綱/第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年3月24日 教育委員会規程第1号