○与那国町立学校児童生徒派遣費等補助金交付要綱

平成24年12月17日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町立学校に在籍する児童生徒の対外活動を支援し、もって円滑な学校経営に寄与するため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、補助金の交付に関しては、与那国町補助金等交付に関する条例(昭和33年与那国町条例第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業及び経費)

第2条 補助対象事業及び経費は、学校長が参加することが妥当と認めた公的機関が主催、共催又は後援する各種競技会、コンクール等への児童生徒の参加に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表第1に定める経費相当額で、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする学校長は、事業着手前に与那国町立学校児童生徒派遣費等補助金交付申請書(様式第1号)を次に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 大会等の概要

(4) 名簿

(補助金の交付決定)

第5条 補助金の交付決定は、与那国町立学校児童生徒派遣費等補助金交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(補助金の交付)

第6条 この補助金は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条の規定により概算払とする。

2 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、与那国町立児童生徒派遣費等補助金概算払請求書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第11条の規定による実績報告書は、事業が完了した日から20日を経過した日又は補助事業が完了した日の属する年度が終了した10日を経過した日のいずれか早い日までに与那国町立学校児童生徒派遣費等補助金事業実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第7号)

(2) 経費の支出に関する書類

(3) 大会等の結果

(補助金の額の確定等)

第8条 教育長は、前条の規定による報告があったときは、内容を審査した上、補助金の額を確定するものとする。

2 教育長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、必要に応じて与那国町立児童生徒派遣費等補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助決定者に通知し、補助金を当該補助確定者に交付するものとする。この場合において、教育長は、第6条第2項の規定により補助金の概算払をしたときは、当該補助金について精算するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、平成24年12月17日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

項目

対象者及び団体

補助金対象経費

対外活動

児童生徒

(他の機関から支給される場合を除く)

交通費

(県内)

船賃及び航空賃の額は、現に支払った旅客運賃(沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業実施に伴う割引航空運賃の還付金を除いた金額)

(県外)

船賃及び航空賃の額は、現に支払った旅客運賃(沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業実施に伴う割引航空運賃の還付金を除いた金額)の半額

宿泊費


(県内)

実費額

(県外)

6,000円を限度とする。

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与那国町立学校児童生徒派遣費等補助金交付要綱

平成24年12月17日 教育委員会告示第10号

(平成24年12月17日施行)