○与那国町立学校評議員設置要綱

平成15年7月16日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、与那国町立小学校及び中学校管理規則第25条第1項から第4項までの規定に基づき、与那国町の小学校及び中学校(以下「学校」という)の学校評議員に関する基本的事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2条 学校評議員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の職とする。

(定数)

第3条 学校に置く評議員の数は、各学校3名以内とする。

(推薦及び委嘱)

第4条 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の学校評議員推薦書(第1号様式)の提出により、与那国町教育委員会(以下、「教育委員会」という)が委嘱する。

(任期)

第5条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、再任することができる。

2 教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、任期満了前に解職することができる。

3 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(役割)

第6条 学校評議員は、校長の求めに応じて、学校運営に関する事項について、意見を述べるものとする。

(会議)

第7条 校長は、必要に応じて、学校評議員による会議を招集し、これを主宰する。

(報酬等)

第8条 学校評議員の報酬は、年間5,000円とする。

(秘密を守る義務)

第9条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員の職を退いた後も同様とする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年7月28日教育委員会告示第10号)

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

画像

与那国町立学校評議員設置要綱

平成15年7月16日 教育委員会告示第4号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
要  綱/第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成15年7月16日 教育委員会告示第4号
平成27年7月28日 教育委員会告示第10号