○与那国町立学校職員服務規程

昭和47年5月15日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、与那国町立学校管理規則(昭和47年与那国町教育委員会規則第10号。以下「管理規則」という。)第34条の規定に基づき、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で「職員」とは、管理規則第16条第1項及び第2項に規定する職員をいう。

(願、届、報告書等の提出手続)

第3条 職員が、この規程に基づいて提出する願、届、報告書等は、特別の定めがあるもののほか、すべて校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(着任届)

第4条 職員は、着任したときは、速やかに着任届(第1号様式)を提出しなければならない。

(履歴書の提出)

第5条 職員は、着任後7日以内に、履歴書(第2号様式)を作成して校長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出する履歴書の部数は、別表のとおりとする。

3 校長は、提出された履歴書のうち1部を保管して必要に応じて加除整理するものとし、その他の履歴書は教育長に送付するものとする。

(履歴事項の追加訂正届)

第6条 職員は、氏名、住所、学歴、資格等履歴事項に追加又は訂正を要する事由が生じたときは、速やかに履歴事項追加(訂正)(第3号様式)を提出しなければならない。

2 前項の規定による届出には、戸籍記載事項については戸籍抄本を、学歴、資格等の場合については、その証明書を添付しなければならない。

(出勤簿の押印等)

第7条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(第4号様式)に押印しなければならない。

2 職員の研修、出張、休暇等の場合は、校長又は校長の指定する職員が、その旨を出勤簿に記載しておかなければならない。

(勤務場所を離れる場合)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中、授業その他の理由により所定の勤務場所を離れるときは、校長又は校長の指定する職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(研修承認の手続)

第9条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第20条第2項の規定により、研修の承認を受けようとするときは、あらかじめ研修計画書を添えて、研修承認願(第5号様式)を校長に提出し、校長は町教育長にその承認を受けなければならない。

2 校長は、前項の規定による承認を与えた場合には、その都度研修承認整理簿(第6号様式)に記載しなければならない。

(出張の復命)

第10条 職員は、出張したときは、帰校後速やかに出張復命書(第7号様式)を旅行命令者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは口頭で復命することができる。

(有給休暇の取扱い)

第11条 職員は、疾病その他の理由により定められた出勤時刻までに出勤できないとき又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇の手続きをとらなければならない。

2 職員は、疾病、災害、その他やむを得ない理由により、事前に有給休暇の手続きをとらないときは、速やかに電話、電報、伝言等により休暇承認者に連絡しなければならない。

(有給休暇中の出勤)

第12条 職員は、既に承認された有給休暇の最終日前に出勤したときは、出勤届(第8号様式)を休暇承認者に提出するものとする。ただし、年次休暇の場合は、備考欄にその旨を記載した年次休暇願を提出することをもって、これにかえることができる。

(出勤届出書の提出)

第13条 校長は、前条の規定による届出を受理した場合、その承認した休暇が管理規則第28条の規定により、既に教育委員会に届出ずみであるものについては、速やかに出勤届出書(第9号様式)を提出するものとする。

(不在中の授業、事務の処理)

第14条 職員は、出張、研修、休暇等の場合は、その期間担当する授業その他事務に遅滞又は支障を生じないようあらかじめ必要な事項を校長にあっては教頭に、その他の職員にあっては校長又は校長の指定する職員に連絡しなければならない。

(秘密事項の発表の許可)

第15条 職員が、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合は、許可を受けなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第16条 職員は、営利企業等に従事しようとするときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により、営利企業等従事許可願(第10号様式)を提出し、その許可を受けなければならない。

(教育に関する兼職、兼務承認の手続)

第17条 職員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、教特法第21条第1項の規定により、兼職(兼務)承認願(第11号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

(営利企業等を離職した場合の手続き)

第18条 職員は、前2条の規定により、既に許可又は承認を受けた職をやめたときは、営利企業兼職(兼務)等離職届(第12号様式)を提出しなければならない。

(団体等兼離職の手続き)

第19条 職員は、第16条及び第17条に規定する手続きを必要としない国家公務員、地方公務員及び各種団体の職員の職を兼職する場合又はその兼職を離職した場合は、団体等兼(離)職届(第13号様式)を提出しなければならない。

(物品の整理保管)

第20条 職員は、物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等の予防に注意しなければならない。

2 物品は、職務上必要がある場合のほか、学校外に持ち出してはならない。

(身分証明書)

第21条 職員は、身分証明書(第14号様式)の交付を受けることができる。

2 身分証明書の有効期間は、発行の日から2年間とする。

3 身分証明書は、他人に貸与してはならない。

4 職員は、身分証明書記載事項に変動があった場合又はき損した場合には、身分証明書を提出し、訂正又は書き換えの手続きをとらなければならない。

5 職員は、身分証明書を亡失した場合は、速やかに届け出なければならない。

6 職員は、退職する場合は、身分証明書を返納しなければならない。ただし、死亡の場合は、校長において返納の手続きをとるものとする。

(職員住所録)

第22条 校長は、所属職員の住所録(第15号様式)を備えつけておくものとする。

2 校長は、緊急校務の連絡ができるよう、連絡系統表を作成しておかなければならない。

(事務引継)

第23条 職員は、退職するときは退職の日に、休職又は転勤を命ぜられたときはその日から5日以内に、担当校務についての書類帳簿等を付した事務引継書(第16号様式)を作成し、校長(校長にあっては教育長)の指定する職員に引継ぎ、その確認を受けなければならない。

(その他必要な事項)

第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は校長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(履歴書の提出部数)

区分

部数

県費負担教職員

新たに県費負担教職員となった場合

4部

配置替となった場合

1部

他の教育委員会の所管に属する学校等から着任した場合

2部

町費負担職員

新たに採用された場合

2部

配置替となった場合

1部

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与那国町立学校職員服務規程

昭和47年5月15日 訓令第3号

(昭和47年5月15日施行)

体系情報
要  綱/第11編 育/第2章 学校関係職員
沿革情報
昭和47年5月15日 訓令第3号