○与那国町総合教育会議事務要領

平成28年11月29日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要領は、与那国町総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会議の招集は、町長があらかじめ、開催の日時及び場所並びに会議に付すべき事項を、教育長及び各委員に通知して行う。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

2 会議は、町長、教育長及び過半数の教育委員の出席がなければ開くことができない。ただし、緊急の場合には、町長及び教育長のみで会議を開くことができる。この場合において、教育長は、事後、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(会議)

第3条 会議の開会及び閉会並びに進行は、町長が行う。

2 会議を非公開とする必要があると会議が認めるときは、この会議の議決をもって非公開とすることができる。

(傍聴の手続等)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、住所、氏名及びその他町長が必要と認める事項を傍聴人名簿(別記様式1及び別記様式2)に記載しなければならない。

(傍聴人数の制限)

第5条 町長は、必要と認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴できない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が傍聴を不適当と認めた者

(傍聴人の遵守事項)

第7条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語、談合又は拍手等をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明する行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか,会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

2 町長は前各号の事項を守らない者があるときは、退場を命ずることができる。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、第3条第2項の規定により会議が非公開の議決をしたとき、又は前条第2項の規程により退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。

(会議禄の記載事項)

第9条 会議禄には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 会議構成員の出席及び欠席者の氏名

(3) 説明のために出席した事務職員の職氏名

(4) 議題及び議事の内容

(5) その他会議において必要と認めた事項

この要領は、公布の日から施行する。

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与那国町総合教育会議事務要領

平成28年11月29日 訓令第16号

(平成28年11月29日施行)