○与那国町総合教育会議設置要綱

平成28年11月29日

訓令第15号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4の規定に基づき、本町の教育に資するため、与那国町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項に関する協議及び事務の調整を行う。

(1) 与那国町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定

(2) 与那国町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るための重点的に講ずべき措置

(3) 児童、生徒等の生命叉は身体に現に被害が生じ、叉はまさに被害が生じるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(組織)

第3条 会議は、町長及び教育委員会(以下「構成員」という。)で構成する。

(会議)

第4条 会議は町長が招集する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料されるときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

3 会議において事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(意見徴収)

第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者叉は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聞くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、叉は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

第7条 町長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、公表するものとする。ただし、公開することにより、公正叉は円滑な議事運営が損なわれると町長が認める事項は除く。

(事務局)

第8条 会議の事務局は、総務財政課及び教育委員会とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

与那国町総合教育会議設置要綱

平成28年11月29日 訓令第15号

(平成28年11月29日施行)

体系情報
要  綱/第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年11月29日 訓令第15号