○八重山地区結核対策委員会設置要綱

平成15年7月16日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 学校保健法(昭和33年法律第56号)第6条第1項の規定により公立学校において行う健康診断について、学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第5条第5項第3号の規定により、結核に関し専門的知識を有する者等の意見を聴くために設置する八重山地区結核対策委員会(石垣市教育委員会、竹富町教育委員会、与那国町教育委員会)を合同で運営するために必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 小学校及び中学校の全学年で行う結核の有無の検査において、精密検査の必要性等を検討するため、石垣市教育委員会、竹富町教育委員会、与那国町教育委員会の合同で八重山地区結核対策委員会(以下「対策委員会」という)を設置する。

(任務)

第3条 対策委員会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。

(1) 学校における結核健診の実施状況・結果の把握

(2) 精密検査対象児童生徒の管理方針を検討(精密検査や経過観察の指示等に関する専門的検討)

(3) 患者発生時に関係機関と協力し対策を検討する。

(4) 地域と連携し、学校の結核管理方針を検討する。

(5) その他、教育委員会が特に必要と認める事項

(委員・委嘱)

第4条 対策委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成し、3市町の教育委員会が委嘱する。

(1) 福祉保健所所長

(2) 結核の専門医

(3) 学校医代表

(4) 医師会代表

(5) 校長の代表(八重山地区)

(6) 養護教諭の代表(八重山地区)

(任期)

第5条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 対策委員会に委員長、副委員長を置き、委員の互選によって選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を遂行する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(対策委員会の開催と会議)

第7条 対策委員会の開催は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

(他機関からの意見)

第8条 対策委員会は、必要と認めるときに委員以外の者を対策委員会に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

(報告)

第9条 委員長は、会議の結果を各教育委員会に報告しなければならない。

(秘密保持)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(経費及び負担割合)

第11条 対策委員会の運営経費は、会議費、報酬費、通信運搬費、消耗品費とし第2条に掲げる教育委員会で応分に負担する。

2 経費の負担の割合は、次のとおりとする。

均等割 35%

児童生徒数割 65%

(報酬費)

第12条 委員の報酬は、次のとおりとする。

(1) 報酬費は、医師及び結核の専門医は、日額1万円とする。

(2) 上記以外の委員は、日額3,500円とする。

(庶務)

第13条 対策委員会の庶務は、対策委員会事務局において処理する。

(事務局)

第14条 対策委員会内に事務局を置く。

2 事務局は、石垣市教育委員会内に置くものとする(但し、3市町の担当者を含む)

3 事務局に事務担当者を置く。

4 事務局は、次に掲げる事項について業務を行うものとする。

(1) 八重山地区結核対策委員会の開催に関すること。

(2) 資料の収集・作成、事前の準備に関すること。

(3) 負担金の請求に関すること。

(4) 決算の承認及び監査に関すること。

(5) その他対策委員会の運営に必要なことに関すること。

5 事務局会議は必要に応じて開催する。

6 事務局会議において予算及び決算書を作成し、必要に応じて対策委員会設置要綱を改廃する。

7 監査は2人とし、事務局以外の教育委員会の担当者とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、運営について必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成15年8月1日から施行する。

2 平成15年8月1日に委嘱された委員の任期は、第5条の規定にかかわらず平成16年3月31日までとする。

八重山地区結核対策委員会設置要綱

平成15年7月16日 教育委員会告示第3号

(平成15年8月1日施行)