○与那国町救急業務規程

昭和47年5月15日

規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 救急活動(第6条―第19条)

第3章 雑則(第20条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第35条の5第1項の規定に基づく救急業務を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(救急隊の編成及び配置)

第2条 救急隊は、救急自動車及び所要の救急隊員(以下「隊員」という。)をもって編成する。ただし、必要がある場合は、救急自動車以外の消防車をもって臨時に編成する場合がある。

2 隊員のうち1名を救急隊長(以下「隊長」という。)とし、団長又は団員をもってこれに充てる。

3 救急隊の配置は、別に定める。

4 救急隊の配置を受けた消防団長(以下「団長」という。)は、別に定める資格を有する者の中から第1項及び第2項の規定に従い、隊員を選任しなければならない。

(団長及び隊員の任務)

第3条 団長は、所属救急隊の行う救急業務を掌理し、所属隊員を指揮監督する。

2 団長は、上司の命を受けて救急業務に従事し、所属隊員を指揮監督する。

3 団長以下の隊員は、上司の命を受けて救急業務に従事する。

(服装)

第4条 救急業務を行う場合における隊員の服装は、制服の上に白衣を着用するものとする。

(隊員の心得)

第5条 救急業務に従事する隊員は、次のことを心掛けなければならない。

(1) 救急業務に関する関係法令の規定を厳守すること。

(2) 救急業務の特殊性を自覚し、救急技術の向上に努めること。

(3) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

(4) 傷病者に対しては親切丁寧を旨とし、患者にしゅう恥又は不快の念を抱かせないように努めること。

第2章 救急活動

(出動)

第6条 救急隊は、法第2条第9項に規定する救急業務を行う場合又は町長が必要と認める場合に出動するものとする。

(出動区域)

第7条 救急隊の出動区域は別に定める。ただし、団長が必要と認めるときは、出動区域外についても出動させることがある。

(現場指揮)

第8条 救急隊が、2隊以上出動する場合の現場指揮は災害発生地を所轄する団長が命じた者とする。

(出動指令)

第9条 救急隊出動の要請を受けた場合は、事故発生の場所、種別傷病者の数及び災害の程度等を聴取し、消防団長に即報するとともに、所要の救急隊出動をさせなければならない。

(現場活動)

第10条 救急隊は、現場到着と同時に必要に応じて応急措置を施し、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)の規定に基づく救急病院又は救急診療所に搬送しなければならない。ただし、当該傷病者又はその関係者の希望による場合その他やむを得ない場合は、その他の医療機関等に搬送し、又は傷病の程度により応急措置のみにとどめることができる。

(傷病者の引渡し)

第11条 傷病者を搬送し、医療機関に引渡した場合は、別に定める患者収容票に所要事項を記入し、医師又は引受人から署名又は押印をうけるものとする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第12条 救急隊は、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。

(現場保存等)

第13条 隊長は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認めたときは、速やかにこの旨を警察官に連絡するとともに現場の保存及び証拠の保全に努めなければならない。

(関係者の同行)

第14条 隊長は、傷病者の関係者又は、警察官が同行を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。

(法定伝染病患者の取扱い)

第15条 隊長は、法定伝染病又はその疑いがある傷病者を搬送した場合は隊員及び救急自動車等について直ちに所定の消毒を行い、この旨を団長に報告するとともに当該傷病者に対する医師の診断結果を確認するものとする。

2 団長は、前項の結果が確認された場合は、直ちにこの旨を町長に報告するものとする。

(要保護者の取扱い)

第16条 隊長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護と判断したときは、やむを得ないほか、生活保護法による医療保護施設又は指定医療機関に搬送し、直ちにこの旨を団長に報告するとともに、八重山福祉事務所長に即報するものとする。

(搬送の制限)

第17条 隊長は、傷病者を搬送することが傷病の程度を悪化させ、又は生命に危険をおよぼすおそれがあると認めるときは、医師に診断を依頼し、その指示によりこれを搬送するものとする。

2 傷病者の死亡が明らかである場合又は医師が死亡していると判断した場合は、これを搬送しないものとする。

(報告)

第18条 団長は、所属救急隊が帰署したときは、現場における処理概要を町長に報告するものとする。

(連絡)

第19条 隊長は、出動、到着、現場出発、病院到着等について、その都度消防本部主管課に対し、無線連絡を行わなければならない。

第3章 雑則

(消毒)

第20条 団長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品の消毒を行わなければならない。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

(消毒の表示)

第21条 団長は、前条による消毒を実施したときは、所定の様式による消毒実施表を車内の見やすい場所に標示し、消毒実施について記録しなければならない。

(非常救急業務計画)

第22条 非常災害時における救急業務計画は別に定める。

(救急出場報告)

第23条 団長は、所属救急隊が実施した救急活動の状況について、別表に定める区分に従い別に定める様式により町長に報告しなければならない。

この規程は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和61年8月30日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第23条関係)

区分

事故内容

救急即報

事故の内容が次のいずれかに該当する場合は、直ちに概要を電話報告、3日以内に詳細を報告する。

救急詳報

(3日以内)

1 死傷者が10人以上の場合

2 死者が5人以上の場合

3 その他特殊な事故

救急事故報告

(2日以内)

前項以外の事故については、2日以内に報告する。

救急月報(翌月3日まで)

救急月報については翌月3日までに報告する。

与那国町救急業務規程

昭和47年5月15日 規程第1号

(昭和61年8月30日施行)