○消防団員等に係る自動車等損害見舞金の支給に関する規程

平成14年1月21日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、消防団員等公務災害補償等共済基金業務方法書第15条の規定に基づき、同業務方法書第13条第2項第3号に規定する見舞金の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防団員等 非常勤の消防団員並びに非常勤の水防団長及び水防団員をいう。

(2) 自動車等 消防団員等の所有する自動車又は原動機付自転車(消防団員等の所有する自動車又は原動機付自転車に準ずるものとして消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和32年総理府令第5号)第3条の2で定めるものを含む。)をいう。

(見舞金の支給)

第3条 消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)は、自動車等に次の各号に掲げる損害を受けた場合は、消防団員等に対し、見舞金を支給する。

(1) 災害が発生したとき又は災害が発生するおそれがあるときに、緊急に自動車等で出動した場合における往復途上又は駐車中に生じた損害

(2) 前号に掲げるとき以外の場合で、やむを得ず自動車等を消防団又は水防団(以下「消防団等」という。)の活動に直接使用し、又は使用させた場合(消防団員等が当該消防団等の活動の場所へ集合又は移動することを主たる目的とする場合を除く。)において、当該活動中に生じた損害。

(見舞金の適用除外)

第4条 基金は、自動車等の運転者につき次に掲げる事由がある場合には、前条の規定にかかわらず、見舞金を支給しない。

(1) 自動車等の運転者が、故意により自動車等に損害を与えたこと。

(2) 自動車等の運転者が、自動車等の運転により人(自動車等の運転者及び同乗者を除く。)を死傷させたこと。

(3) 自動車等の運転者が、法令の規定による運転の免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)自動車等を運転していたこと。

(4) 自動車等の運転者が、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又はシンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転していたこと。

(5) 自動車等の運転者が、法令に規定する酒気帯び運転をしていたこと。

(6) 前各号に掲げる事由のほか、自動車等の運転者が、当該自動車等の損害に係る刑事事件に関し公訴を提起されたこと(当該提起された公訴について、無罪の判決又は公訴棄却の判決若しくは決定が確定した場合を除く。)

2 前項に規定する場合のほか、基金は、自動車等に損害を受けた場所が、消防団等の活動に必要な合理的な経路又は場所以外の場所である場合には、前条の規定にかかわらず、見舞金を支給しない。

(見舞金の額)

第5条 見舞金の額は、100,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、自動車等が損害を受ける直前の状態に復旧するために必要な費用(以下「修理費」という。)が30,000円以上100,000円未満である場合には、修理費に応じて次表に掲げる額を見舞金の額とする。

3 修理費が30,000円未満の場合は、見舞金を支給しない。

修理費

見舞金の額

95,000円以上100,000円未満

95,000円

90,000円以上95,000円未満

90,000円

85,000円以上90,000円未満

85,000円

80,000円以上85,000円未満

80,000円

75,000円以上80,000円未満

75,000円

70,000円以上75,000円未満

70,000円

65,000円以上70,000円未満

65,000円

60,000円以上65,000円未満

60,000円

55,000円以上60,000円未満

55,000円

50,000円以上55,000円未満

50,000円

45,000円以上50,000円未満

45,000円

40,000円以上45,000円未満

40,000円

35,000円以上40,000円未満

35,000円

30,000円以上35,000円未満

30,000円

(未支給の見舞金)

第6条 基金は、第3条の規定による見舞金を受けることができる消防団員等が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき見舞金でまだその者に支給しなかったもの(以下「未支給の見舞金」という。)があるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに、これを支給する。

2 前項の規定により未支給の見舞金を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 未支給の見舞金を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は全員に対してしたものとみなす。

(調査)

第7条 基金は、見舞金の支給の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、自動車等の損害の発生状況等を実地に調査することができるものとする。

(申請手続)

第8条 第3条に規定する見舞金を受けようとする者又は第6条第1項に規定する未支給の見舞金を受けようとする者は、様式第1号による消防団員等に係る自動車等損害見舞金申請書を市町村長を経由して基金理事長に提出するものとする。

(支給の決定、通知及び保留)

第9条 基金理事長は、前条の申請書を受理したときは、すみやかに見舞金を支給するかどうか決定し、申請者及び市町村長又は水害予防組合管理者に対して様式第2号による消防団員等に係る自動車等損害見舞金支給決定通知書を送付するものとする。

2 基金理事長は、見舞金の申請があった場合において、当該申請に係る自動車等の運転者が当該自動車等の損害に係る刑事事件に関し公訴を提訴されるおそれがある場合には、当該運転者について公訴を提起しない処分があるまで、見舞金の支給の決定を保留することができるものとする。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

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消防団員等に係る自動車等損害見舞金の支給に関する規程

平成14年1月21日 訓令第1号

(平成14年4月1日施行)