○与那国町防災行政無線放送施設戸別受信機管理規程

平成12年2月2日

訓令第4号

(目的)

第1条 本規程は、与那国町防災行政無線放送施設(固定系)戸別受信機の管理について定めるものである。

(貸与条件)

第2条 次の条件により戸別受信機の貸与を行う。

(1) 本町に居住する者であること。

(2) その他防災行政上、又は行政上当然必要と判断される場合

(貸与期間)

第3条 第2条の適合する期間を貸与期間とする。

(貸与品の受領)

第4条 戸別受信機の貸与を受けようとする者は、戸別受信機借用証(様式第8号)を提出するものとする。

(貸与品の返却)

第5条 次の場合、貸与品は戸別受信機返却書(様式第9号)を添え速やかに返却するものとする。

(1) 第2条に適合しなくなったとき。

(2) 防災行政無線局(固定系)を廃止したとき。

(被貸与者の義務)

第6条 

(1) 貸与を受けた戸別受信機は、使用者において電池の補給その他保全に留意し、原型を改変してはならない。

(2) 貸与を受けた戸別受信機が故障等で使用に耐えなくなったときは直ちに役場へ報告し、指示を受けなければならない。

(3) (2)において当該故障が被貸与者の故意、又は重大な過失によって生じたときは、その相当額を弁償しなければならない。

(貸与台帳)

第7条 戸別受信機の貸与に関する諸事項を詳細に記入した戸別受信機貸与台帳(様式第10号)を整備し、貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年12月18日訓令第6号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

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与那国町防災行政無線放送施設戸別受信機管理規程

平成12年2月2日 訓令第4号

(平成16年1月1日施行)