○与那国町防災行政無線放送施設(移動系)運用細則

平成12年2月2日

訓令第3号

(目的)

第1条 この細則は、条例、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるものの他与那国町防災行政無線放送施設管理運用規定に基づき、与那国町防災行政用無線局(移動系)の円滑な運用を行なうことを目的とする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、緊急通信及び平常通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、おおむね次に掲げる事項とする。

(1) 風雨、強風、大雨、洪水等各注意報等に関すること。

(2) 火山爆発又は地震、津波の危険が予知され、これらに関する情報が発表された場合

(3) 住民の生命・財産に係る緊急及び重要な事項

(4) 町政の情報収集及び情報の伝達に関する事項

(5) 町長が特に認めた事項

(通信の原則)

第4条 通信を行うときは、次のことを守らなければならない。

(1) 必要のない無線通信を行ってはならない。

(2) 無線通信に使用する用語は、暗号、陰語を使用せず、できる限り簡潔でなくてはならない。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知った時は直ちに訂正しなければならない。

(5) 無線通信における送信は、語句を切り、かつ明瞭に発音して行わなければならない。

(6) 前号の送信における送信速度は、受信者が筆記できる程度のものでなければならない。

(電波発射前の措置)

第5条 無線局は、相手局を、呼び出そうとするときは、電波を発射する前に他の通信が行なわれていないことを確かめなければならない。前項の場合において他の通信が行なわれているときは、その通信が終了した後でなければ呼び出しをしてはならない。

(通信時間)

第6条 無線局は、常時運用するものとする。但し、平常時においては執務時間内運用を原則とする。

(通信の制限)

第7条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは通信を制限する。

(目的外使用の禁止)

第8条 無線局は、免許状に記載された目的または通信の相手方若しくは通信事項の範囲を越えて運用してはならない。

(混信等の防止)

第9条 無線局は、他の無線局にその運用を阻害するような混信を与えないよう運用しなければならない。

(通信の記録)

第10条 無線従事者は、通信を行ったとき、無線業務日誌(様式第3号)に必要事項を記載しなければならない。

この細則は、公布の日から施行する。

与那国町防災行政無線放送施設(移動系)運用細則

平成12年2月2日 訓令第3号

(平成12年2月2日施行)