○与那国町防災行政無線放送施設(固定系)運用細則

平成12年2月2日

訓令第2号

(目的)

第1条 この細則は、条例、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるものの他与那国町防災行政無線放送施設管理運用規則第11条に基づき、与那国町防災行政無線局(固定系)の円滑な運用を行なうことを目的とする。

(通報の種類)

第2条 通報の種類は、緊急通報及び一般通報とする。

(通報事項)

第3条 通報事項は、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 風雨、強風、大雨、洪水等各注意報等に関すること。

(2) 火山爆発又は、地震、津浪の危険が予知され、これらに関する情報が発表された場合。

(3) 住民の生命・財産に係る緊急及び重要な事項

(4) 町行政の広報に関する事項

(5) 県及び公共機関からの依頼による広報に関する事項

(6) 町長が特に認めた事項

(通報時間)

第4条 通報時間は、次の通りとする。

(1) 一般通報は、毎日8時30分から20時の間に実施することを原則とする。

(2) 緊急通報は、災害・その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予測され必要と認められる時に実施する。

(3) 通報は緊急通報を除き5分以内に終了するように努めなければならない。

(通報の申込)

第5条 通報する場合の手続きは、次の各号に定めるところによる。

(1) 通報を希望する各課等は、通報予定日の前日までに通報依頼書(様式第6号)を管理責任者に提出しなければならない。

(2) 県及び公共機関が通報を希望する場合は、通報予定日の3日前までに通報依頼書(様式第7号)を管理責任者に提出しなければならない。但し、緊急を要する場合の通報についてはこの限りでない。

(3) 管理責任者は、前項の通報依頼を受けたときは速やかに通報の可否を決定しなければならない。

なお、第3条の規定に照らし、疑義のあるものについては総括管理者と協議するものとする。

(4) 管理責任者は、通報をしないことを決定したときはその理由を明示し、申込者に通知しなければならない。

(通報の制限)

第6条 管理責任者は、災害の発生その他、とくに理由があると認めるときは、通報を制限することができる。

(通信の記録)

第7条 通信取扱責任者は、通信を行ったとき無線業務日誌(様式第2号)に必要事項を記載しなければならない。

(通報の方法)

第8条 通報の方法は、通報の対象者及び通報主体を明らかにした上で、簡潔・明瞭に通報しなければならない。

(1) 通報は、緊急一斉、一斉、字別、個別通報とする。

 「緊急一斉通報」とは、全町民を対象にすべての屋外拡声式受信装置及び戸別受信機を一斉に呼び出して最大出力で通報することをいう。

 「一斉通報」とは、全町民を対象にすべての屋外拡声式受信装置及び戸別受信機を一斉に呼び出して通報することをいう。

 「地域別通報」とは、特定の地域の住民を対象に屋外拡声式受信装置(戸別受信機を含む)の群を呼び出し、当該子局群が対象とする地域の住民に通報することをいう。

 「個別通報」とは、特定の地域の住民を対象に一ケ所の屋外拡声式受信装置(戸別受信機を含む)を呼び出して通報することをいう。

この細則は、公布の日から施行する。

与那国町防災行政無線放送施設(固定系)運用細則

平成12年2月2日 訓令第2号

(平成12年2月2日施行)

体系情報
要  綱/第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成12年2月2日 訓令第2号