○防災行政用無線局管理運用規程

昭和59年3月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、その他関係法令に基づき与那国町が行う災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する与那国町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、この規程の定めるところにより効果的な利用をはかり、町民の安全と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 固定親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 固定子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(4) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として、与那国町役場庁舎内に設置する移動しない無線局をいう。

(5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載可搬又は携帯型の無線局をいう。

(6) 無線系 前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。

(7) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、郵政大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(無線局の回線構成)

第3条 無線局の回線構成及び配置等は別表(1)のとおりとする。

(無線系の総括管理者)

第4条 無線系に総括管理者を置く。

2 総括管理者は無線系の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、総務課長の職にある者が当たる。

(管理責任者)

第5条 無線系に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理、運用の業務を行うとともに通信取扱責任者、管理者を指揮監督する。

3 管理責任者は、総務課の職にある者を充てる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理、運用し、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、管理責任者が、その職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。

(管理者)

第7条 次の所に管理者を置く。

(1) 固定系親局及び基地局の通信操作を行う部署

2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した無線局又は施設等の管理、監督の業務を所掌する。

(無線従事者の配置、養成等)

第8条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状をは握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第9条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌(様式第2号の1及び様式第2号の2)の記載を行うものとする。

2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の無線設備の操作を指揮監督する。

(通信取扱者)

第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用にたずさわる一般職員とする。

(備え付け書類等の管理)

第11条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。

4 通信取扱責任者は、無線局業務日誌抄録(様式第3号)を毎年1月から12月までの分を翌年1月末日までに作成し、管理責任者に提出するものとする。

5 通信取扱責任者は、無線従事者選任、解任届(様式第4号)及び無線業務日誌の写を整理保管しておくものとする。

(無線局の運用)

第12条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。

(無線設備の保守点検)

第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行うものとする。

(1) 毎日点検

(2) 毎月点検

(3) 年点検

2 保守点検要領については、次のとおりとする。

(1) 無線局の保守点検要領

無線局の保守については、無線局及び無線設備等の定期点検と、故障時の修理を専門業者と保守契約を結び委託実施するものとする。

点検要領

区分

日々点検

月点検

年点検

実施監督者

通信取扱責任者管理者

管理責任者

総括管理者

実施者

使用者

管理者

通信取扱責任者

専門業者

時期

使用の都度

毎月末

年2回とする。

点検整備対象

基地局設備

検査簿による。

検査簿による。

別に定める。

保守契約による。




移動局設備

同上

同上

固定系子局設備


同上

点検項目

通話明瞭度

機能検査

出力、変調度、周波度、復調度、スプリアス、受信感度

備考




3 予備装置及び予備電源については、毎月1回以上使用し、その機能を確かめておくものとする。

4 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。

(通信訓練)

第14条 総括管理者は、災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 四半期ごと

2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集、伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第15条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱責任者等に対して電波法令等関係法令及び無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。

この規程は、昭和59年3月15日から施行する。

(平成15年12月18日訓令第6号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(令和2年6月2日訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表 略

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防災行政用無線局管理運用規程

昭和59年3月1日 規程第1号

(令和2年6月2日施行)