○与那国町無線局運用管理規程

平成4年12月1日

規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 無線設備(第12条・第13条)

第3章 運用(第14条―第17条)

第4章 備付書類(第18条―第20条)

第5章 報告(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、与那国町が開設する空港管理業務用無線局(以下「無線局」という。)の適正にして、能率的な管理運営の確保に必要な基準的事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程の解釈については、電波法令の規定によるほか、次の定義に従うものとする。

(1) 当町とは、与那国町をいう。

(2) 無線局責任者とは、次条に規定する無線局総括責任者、無線局管理責任者、無線局運用責任者をいう。

(3) 無線取扱者とは、無線従事者及び同補助者(無線従事者の指揮を受けて、空港管理業務に関する通信に従事するものをいう。)並びに陸上移動局の乗務員をいう。

(無線局責任者の配置及び職務)

第3条 当町所属の無線局の適正な管理運営を確保し、能率的な運用に資するため次に掲げる責任者を置く。

(1) 無線局総括責任者

無線局管理責任者、無線局運用責任者を指揮監督して、無線局の管理運営に関する総括責任を負う。

(2) 無線局管理責任者

第19条に規定する備付書類の整備保管及び必要な申請又は届出等の法定手続きに関する責任を負う。

(3) 無線局運用責任者

無線取扱者を指揮監督して、能率的な運用を確保するとともに、職員に対し無線取扱の訓練に関する責任を負う。

(無線局責任者の指定)

第4条 当町における前条に規定する無線局責任者は、次の職制とする。

(1) 無線局総括責任者

(2) 無線局管理責任者

(3) 無線局運用責任者

2 前条の無線局運用責任者は、必要に応じて基地局又は支所に副責任者を指名することができる。また、副責任者を指名したときは、速やかに無線局総括責任者に報告する。

(窃用の禁止)

第5条 無線局の関係者は、無線取扱者であると否とを問わず、他の免許人所属無線局の通信を故意に傍受し、その存在又は内容を漏らしたり窃用してはならない。

(基地局の指示)

第6条 基地局からの指示を受けた陸上移動局の無線取扱者は、直ちにその指示に従うものとし、相当な理由がないのにこれを拒否してはならない。

(違法措置)

第7条 無線取扱者は、電波法等関係法令に違反することのないよう常に細心の注意を払うものとする。

(無許可変更の禁止)

第8条 無線設備の内容、形状、位置及び配置は、無線局総括責任者の許可を得ないで変更してはならない。

(免許証の携行)

第9条 無線局の無線従事者は、無線局の業務に従事中無線従事者免許証を携行するものとする。

(申請書等の経由)

第10条 無線局に関する申請及び届け等の一切の法定手続きは、沖縄郵政管理事務所の指定する業者(以下「指定業者」という。)を経由して行うものとする。

(研修)

第11条 無線局責任者は、相互に協力して、少なくとも年1回以上無線取扱者に対して研修を行うよう計画するものとする。

2 研修の内容には、空港管理業務用無線に適用がある次に掲げる事項を含むものとする。

(1) 最近における電波法令の改正事項及び具体的措置又は、対応の方法等

(2) 最近における沖縄郵政管理事務所の指導事項

(3) 本規定

第2章 無線設備

(無線設備等の管理点検)

第12条 無線局の保守の万全を期するため、指定業者に保守を委託し、無線局管理責任者は、必要に応じ指定業者との連絡を行うものとする。

2 移動局の無線機器については、指定業者と保守契約を結び、随時点検を実施することとする。

(業務中の電源)

第13条 無線機器の電源は、空港の運用時間中は、常時「ON」の状態にしておくものとする。万一閉局しなければならないときは、できる限り事前に無線局運用責任者の許可を得るとともに、通信の相手方に対し、閉局する旨通報するものとする。

第3章 運用

(誤り通話の訂正)

第14条 通話に誤りがあったことを認めたときは、相手方に対し、速やかに訂正しなければならない。

(呼び出しと応答)

第15条 呼び出しを受けたときは、直ちに応答しなければならない。

(無線局の通信目的)

第16条 無線局は、空港管理業務及び消火救難並びに救急医療に関する通信以外の目的のために使用してはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 人命の救助又は、人の生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼす犯罪の現行犯人若しくは、被疑者の逮捕に関し急を要する通信

(2) 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災又は、暴動等の非常事態の発生に関する通報のための通信

(通信回数)

第17条 無線業務日誌に記載する通信回数は、基地局及び陸上移動局の伝達の開始から了解の確認までの一連の通話を各局1日1回としてカウントする。

第4章 備付書類

(備付書類と保存期間)

第18条 無線局に備付を要する業務書類及びその保存期間は、次表のとおりとする。

番号

備付書類

保存期間

1

免許状

無線局の有効期間中

2

免許申請書の添付書類

次期再免許まで

3

変更申請書及び届書の添付書類の写

4

電波法令集又は、その抄録

無線局の有効期間中

5

無線業務日誌

3年間

6

無線従事者選(解)任届の写

無線局の有効期間中

7

無線検査簿

8

陸上移動局の証票

2 免許状は、基地局の送信装置のある場所の見易い箇所に掲げておくものとする。

3 業務書類は、一括して基地局に備付けておくものとする。ただし、陸上移動局等の証票は、当該移動局にそれぞれ備付けるものとする。

4 免許申請書及び変更申請書の添付書類並びに届書の写しは、その旨地方電気通信監理局長(沖縄郵政管理事務所長を含む。)の証明を受けたものであること。

5 電波法令集は、最近の追録による加除訂正を終わったものを、抄録にあっては、郵政大臣が認定した期間中のものであること。

6 無線従事者選(解)任届は、選任又は、解任に係る変更があった都度、その時点における無線従事者全員を記載した現状とすること。

7 再免許を受けた無線局に備付ける無線検査簿は、再免許前のものを継続して備え付けるものとし、使用を終わったものは、次の臨局する定期検査まで保存すること。

(無線業務日誌の記載)

第19条 無線業務日誌は、当日勤務の無線従事者が記載して無線局運用責任者に報告の上、交替者に引き継ぐものとする。

(備付書類の作成)

第20条 免許申請書、変更申請書及び届書の作成(代理人が作成するものを含む。)整理及び保管については、無線局管理責任者において厳正を期さなければならない。

第5章 報告

(故障報告)

第21条 無線取扱者が無線設備に故障等の異常があることを発見したときは、速やかにその状況を無線局運用責任者に報告しなければならない。

(指示事項等の措置報告)

第22条 無線総括責任者は、沖縄郵政管理事務所が行う定期検査における指示又は、勧告事項があったときは、速やかに必要な措置を行うとともに、指示事項については、無線検査簿の相当欄に措置状況を記入し、かつ、沖縄郵政管理事務所に対しその措置状況を報告しなければならない。

この規程は、平成4年12月1日から施行する。

与那国町無線局運用管理規程

平成4年12月1日 規程第3号

(平成4年12月1日施行)