○与那国町経常建設共同企業体取扱要領

平成16年8月17日

告示第19号

(目的)

第1条 この要領は、与那国町が発注する建設工事(以下「町工事」という。)に係る経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)の施工方式、対象工事等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 経常JV 中小・中堅建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化する目的で結成された共同企業体をいう。

(2) 構成員 町工事に係る競争入札参加者の資格を有する建設業者であって、経常JVを構成するものをいう。

(3) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(施工方式)

第3条 経常JVの施工方式は、各構成員が対等の立場で、一体となって施工する共同施工方式とする。

(対象工事)

第4条 単体発注の場合に準じて取り扱うものとするが、技術者を適正に配置しうる規模を確保するものとする。

(構成員)

第5条 構成員の数は2又は3業者とし、同一等級又は直近等級に属する者の組み合わせとする。

2 構成員は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 登録部門に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が3年以上あること。

(2) 登録部門に対応する許可業種につき、工事の実績を有すること。

(3) すべての構成員が、登録部門に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置しうること。

(結成方法)

第6条 経常JVの結成方法は、自主結成とする。

(代表者)

第7条 代表者は、構成員において決定された者とし、その出資比率は、構成員において自主的に定めるものとする。

(出資比率)

第8条 構成員のうち、最小の出資者の出資比率は次の割合以上でなければならない。

(1) 2業者の場合 30パーセント

(2) 3業者の場合 20パーセント

(入札参加資格審査の申請及び登録)

第9条 経常JVを結成して競争入札に参加しようとする者は、建設工事入札参加資格審査書に次に掲げる書類を添付して町長の審査を受けなければならない。

(1) 経常JV協定書

(2) 経営事項審査結果通知書の写し

(3) 技術職員有資格者名簿

(4) 完成工事高内訳書

(5) その他町長が必要と認める事項

2 一の企業が結成・登録することができる経常JVの数は、原則として一とし継続的な協業関係を確保するものとする。ただし、経常JVの複数業種への登録並びに構成員それぞれが単独で登録することを妨げない。

3 前2項に定めることのほか、経常JVの資格の審査、認定等については、「与那国町建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規定(以下「規定」という。)」の定めるところによる。

(構成員に事故があった場合の取扱)

第10条 経常JVが指名を受けた場合において、構成員に指名停止、倒産等事故があった場合は、当該経常JVは入札に参加する資格を失う。

(経常JVの存続期間)

第11条 経常JVの存続期間は「入札参加規定」第5条第4項の規定による入札参加資格の有効期間が満了する日(同日後に請負契約の履行後3月を経過する日が到来するときはその日)までとする。ただし、当該期間満了後においても、当該工事につき瑕疵担保責任がある場合は、各構成員は連帯してその責を負うものとする。

この要領は、平成16年8月17日から施行する。

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与那国町経常建設共同企業体取扱要領

平成16年8月17日 告示第19号

(平成16年8月17日施行)