○与那国町自然保護審議会規程

昭和48年4月1日

規程第2号

(設置及び権限)

第1条 町長の諮問に応じ、自然の保護に関する重要事項を審査させるため、与那国町自然保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、自然の保護に関する重要事項について町長に意見を具申することができる。

(組織)

第2条 審議会は委員6人以内で組織する。

2 委員は行政機関の職員及び学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は再任されることができる。

5 専門の事項を調査させるため必要があるときは、審議会に専門委員をおくことができる。

6 専門委員は、委員のうちから会長が指名する。

7 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第3条 審議会に会長を置く。

2 会長は委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は委員の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

与那国町自然保護審議会規程

昭和48年4月1日 規程第2号

(昭和48年4月1日施行)

体系情報
要  綱/第8編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和48年4月1日 規程第2号