○地域小規模事業化支援事業補助金交付要綱

平成10年4月7日

訓令第7号

(目的)

第1条 地域特産品の開発及び改善により、新規雇用の開発を図ることを目的として、新たな事業、機会が創出される特産品開発事業等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、与那国町補助金等の交付に関する条例(1958年5月30日条例第1号)及び与那国町補助金交付規程(1958年5月30日規程第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 町内に主たる事業所及び加工場を有し、原則として1年以上の事業実績を持つ事業者、組合、団体等を対象とする。

(補助金対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、事業内容が明確で今年度中の事業実施が明らかであり、かつ次の全ての条件を満している者

(1) 地域特産を活用して新規雇用が見込まれること。

(2) 地域の特産品、未利用資源を活用して事業を行なっているもの

(3) 地域の特産品の開発、改善及び技術の向上に資すること。

(4) 国、県の補助が受けられないもの

(補助金交付の対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費は、前条各号に掲げる事業に要する経費であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業実施に必要な設備資金、施設整備資金、新商品、新技術の改善に資する経費

(2) その他事業実施に必要と認められる費用

(補助率)

第5条 対象経費の10分の8以上とし、1件当たり300千円を限度とする。

(申請手続き)

第6条 申請手続は、次の通り行うものとする。

(1) 補助対象者は、申請書類(第1号様式)に必要事項を記入の上、9月30日までに町長へ提出するものとする。

(補助金交付の決定)

第7条 補助金は、補助金の申請に係る補助事業(以下「補助事業者」)が適当であると認めたときは、補助金交付の決定をし、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付申請取り下げ)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、当該申請の取り下げをするときは、補助金の交付の決定通知を受けた日から起算して15日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。(第2号様式:地域小規模事業化支援事業補助金に係る補助事業の中止(廃止)承認申請書)

2 補助金の交付決定を受けたのち、申請のあった同一内容等に伴う国、県の補助事業が採択された場合「第2号様式」を町長に提出しなければならない。

(補助事業変更等の承認)

第9条 補助事業者は、次に掲げる場合には、地域小規模事業化支援事業補助事業計画変更等承認申請書(第3号様式)を町長に提出し、その承認をうけなければならない。

(1) 補助金交付の対象経費「第4条」の配分又は、事業計画の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助事業が、予定の期間内に完了しない場合

2 町長は、必要に応じ条件を付し前記の承認をすることができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して15日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに地域小規模事業化支援事業補助事業実績報告書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、原則として精算払いの方法によるものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めるものについては、概算払いをすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払いを受けようとする補助事業者は、地域小規模事業化支援事業補助事業概算払い申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第12条 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、当該年度から「減価償却資産の耐用年数表に関する省令(大蔵省令)」に定める期間を経過する以前に取得財産等を処分したり、目的に反する使用、譲渡、交換、貸付又は担保に供するときは、地域小規模事業化支援事業補助事業財産処分承認申請書(第7号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の承認に係る財産を補助事業者が処分したことにより、当該補助事業者に収入があったと認めるときは、その収入に相当する額の全部又は一部を町に納付させることができる。

(補助金の整理)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る経費について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5ヶ年間保存しなければならない。

(補助事業の実施期間)

第14条 地域小規模事業化支援事業の実施期間は、5年とする。但し、要綱、要領の改正、廃止がない場合はその限りでない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

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地域小規模事業化支援事業補助金交付要綱

平成10年4月7日 訓令第7号

(平成10年4月7日施行)