○与那国町貿易促進委員会設置要綱
昭和63年4月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 与那国開港及び貿易の推進を図るため、与那国町貿易促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる所掌事務について必要な事項を調査審議する。
(1) 与那国開港の推進に関する事項
(2) 貿易の促進に関する事項
(3) その他フリーゾーンに関する事項
(委員)
第3条 委員会の委員は、15名以内とする。
2 委員は、町政及び貿易について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて町長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、昭和63年2月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日訓令第10号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月18日訓令第6号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。