○与那国町漁業協同組合経営改善管理委員会設置要綱

平成30年5月25日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、与那国町漁業協同組合の経営改善計画の実行に関する進捗管理及び指導を定期・継続的に行い、着実な経営再建を図るため、与那国町漁業協同組合経営改善管理委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、経営改善計画の実行に関する進捗管理及び指導を行う。また、経営改善計画の変更や同組合に対する利子補給支援等、重要事項の協議及び決定をする。

(委員会の構成)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者で構成し、町長が委嘱する。

(1) 与那国町 副町長

(2) 与那国町 総務課長

(3) 与那国町 産業振興課長

(4) 沖縄県農林水産部 水産課長

(5) 沖縄県農林水産部八重山農林水産振興センター 農林水産整備課長

(6) 与那国町漁業協同組合 代表理事組合長

(7) 沖縄県漁業協同組合連合会 専務

(8) 九州信用漁業協同組合連合会 沖縄統括支店 常務理事

(9) 全国漁業信用基金協会 担当理事

(10) 沖縄県漁業振興基金 理事長

(11) 日本漁船保険組合 沖縄県支所長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会には、委員長及び副委員長を置くものとする。

2 委員長には、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、構成委員の中から委員会において互選するものとし、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、経営改善計画が満了するまでとする。

2 委員に事故又は異動があるときは、その所属する団体から指名し、後任者に委員を引き継ぐものとする。

(委員会の開催)

第6条 委員会は、年1回開催する。ただし、必要なとき随時開催できるものとし、委員長が招集する。

2 委員会の議長は、委員長がこれにあたる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開催できない。

4 委員は、所属団体の役職員を代理出席させることができる。

5 委員会の議事は出席した委員の半数以上の議決を必要とし、可否同数の場合は委員長が決する。

6 委員会は、必要に応じて関係者を会議に出席させることができるものとする。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、与那国町産業振興課に置く。

(作業部会の設置)

第8条 委員長は経営改善計画を審査するため、関係機関、団体職員のなかから作業部会を設置することができる。

(委員会及び作業部会の経費)

第9条 委員会及び作業部会の会議費及び経費費は、事務局が負担する。ただし、委員会及び作業部会出席者にかかる旅費、費用弁償等は支給しない。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項については、委員長が委員会に諮りこれを定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

与那国町漁業協同組合経営改善管理委員会設置要綱

平成30年5月25日 訓令第8号

(令和5年3月8日施行)