○与那国町養殖場施設の管理に関する取扱要領

平成12年6月1日

訓令第12号

第1条 与那国町養殖場管理規程(以下「管理規程」という。)に基づく養殖場施設の管理については、管理規程に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

第2条 管理規程第4条第2項の契約により管理運営の委託を受けたもの(以下「管理受託者」という。)は、養殖場施設利用計画書(第1号様式)を作成し、当該年度の養殖開始の10日前までに町長に提出しなければならない。

第3条 管理受託者は、養殖場施設の利用状況について、町長が定める日現在において、養殖場施設利用状況報告書(第2号様式)を作成し、当該日の属する翌月の10日までに町長に提出しなければならない。

第4条 管理受託者は、当該年度の養殖事業が完了した日から起算して30日以内に養殖事業実績報告書(第3号様式)を作成し、町長に提出しなければならない。

第5条 管理受託者が養殖場施設の利便を図るため養殖場施設の原状を変更しようとするときは、養殖場施設原状変更承認申請書(第4号様式)によりその旨を届出、町長の承諾を得なければならない。

この要領は、公布の日から施行する。

画像画像画像

画像画像

画像画像

画像

与那国町養殖場施設の管理に関する取扱要領

平成12年6月1日 訓令第12号

(平成12年6月1日施行)

体系情報
要  綱/第8編 業/第2章
沿革情報
平成12年6月1日 訓令第12号