○与那国町造林事業委託実施要綱

平成2年3月9日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、町が行う造林事業の実施を委託する場合において委託の実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(委託事業の範囲)

第2条 造林事業の内、次に掲げる事業は、委託に付することができる。

(1) 町直営造林事業

(2) 補助造林事業

(3) その他町有林管理上必要と認める造林事業

(委託の対象)

第3条 造林事業の委託を受けることのできる者(以下「受託者」という。)は、次に掲げる者でなければならない。

(1) 林業に5か年以上造林業務及び技術経験を有する者

(2) 森林組合及び造林組合

(3) その他町長が適当と認めた者

(委託申込)

第4条 随意契約により造林事業の委託を受けようとする者は、委託申込書(第1号様式)、見積書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(契約)

第5条 町長は、造林事業を委託しようとするときは、「予定価格」の範囲内で契約するものとする。

2 町長は、予定に基づいて計画書(第3号様式第4号様式)を作成し、予定価格を定める。

3 町長は、受託者を決定したときは造林事業委託契約書(第7号様式)を、締結するものとする。

(監督員)

第6条 町長は、造林事業の委託契約が締結されたときは、所属職員に監督員を命ずる。

2 監督員は、計画書により現地における委託事業の実施について監督し、必要な指示を与えるものとする。

(着手届)

第7条 受託者は、事業に着手したときは、事業着手届(第5号様式)を町長に提出するものとする。

(完了届)

第8条 受託者は、事業が完了したときは、事業完了届(第6号様式)を町長に提出するものとする。

(検査)

第9条 町長は、事業完了届の提出があったときは、監督員以外の所属職員に検査を命じ検査を行うものとする。ただし、執行上やむを得ない場合は、監督員に検査を命ずることができる。

(その他)

第10条 この委託事業の施業に当たっての、仕様書及び特記事項については別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

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与那国町造林事業委託実施要綱

平成2年3月9日 訓令第2号

(平成2年3月9日施行)