○与那国町造林事業補助金交付規程

平成元年3月29日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、水資源のかん養及び自然環境の保全に資するため、久葉造林を実施するものに対し、当該事業に必要な経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、与那国町補助金等交付に関する条例(1958年与那国町条例第1号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(経費及び補助率)

第2条 補助の対象となる経費及び補助率は、「沖縄県造林事業実施要領及標準単価」を準用する。

(造林事業計画書の提出)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「造林者」という。)は造林事業計画書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 実施箇所位置図(縮尺5,000分の1)

(2) 土地の権利書及び町有地等の貸地契約書(写し)

(3) その他、町長が必要と認める書類

(補助額の内示)

第4条 町長は、前条の事業計画書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認められる造林者に対し、当該年度における補助金の額を内示する。

(補助金の交付申請)

第5条 前条の規定による内示を受けた造林者は、原則として造林の終了後速やかに造林事業補助金交付申請書(第2号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 造林内訳表

(2) 位置図(縮尺5,000分の1)

(3) 施業図(実測図)

(4) 写真(ネガ含む。)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び確定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査及び現地検査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し当該申請者に通知する。

(補助金の交付条件)

第7条 町長は、前条の補助金の交付に当たっては、補助金受領者に対し必要な条件を付するものとする。

(着手報告書の提出)

第8条 造林者は、事業着手する10日前に造林事業着手報告書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の変更又は中止)

第9条 造林者は、造林事業を中止し、又は変更しようとするときは、造林事業変更・中止承認申請書(第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 造林者は、造林事業が完了したときは10日以内に造林事業実績報告書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

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与那国町造林事業補助金交付規程

平成元年3月29日 規程第2号

(平成元年4月1日施行)