○与那国町林業構造改善事業補助金交付規程

平成2年2月22日

規程第2号

(趣旨)

第1条 町長は、林業構造の改善を促進し林業の振興を図るため、農業協同組合又は林業を営む者の組織する団体(以下「補助事業者」という。)が行う林業構造改善事業に要する経費に対し予算の範囲内で、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、与那国町補助金等交付に関する条例(1958年与那国町条例第1号)に定めるもののほかこの規程に定めるところによる。

(補助金対象事業、経費及び補助率)

第2条 補助の対象となる事業、経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、林業構造改善事業補助金交付申請書(第1号様式)を、町長が定める日までに関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(申請の取り下げ)

第4条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定通知を受けた日から起算して20日を経過した日までにしなければならない。

(事業内容及び経費配分の変更)

第5条 補助事業者は、別表の重要な変更の欄で定める変更をしようとするときは林業構造改善事業変更承認申請書(第2号様式)を町長に提出して、事前にその承認を受けなければならない。

(着手届)

第6条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、遅滞なく林業構造改善事業着手届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した書面を町長に提出して、事前にその承認を受けなければならない。

(概算払の請求)

第8条 補助事業者は、補助金の概算払を請求しようとするときは林業構造改善事業概算払請求書(第4号様式)に補助金交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(遂行状況報告書)

第9条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、補助金の交付決定のあった年度の10月31日現在において、林業構造改善事業遂行状況報告書(第5号様式)を作成し、当該年度の11月10日までに町長に報告しなければならない。

2 補助事業は、補助事業に係る建設工事が完成したときは、実績報告書の提出期限前に工事完成届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに林業構造改善事業実績報告書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事業

経費

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業内容の変更

林業構造改善事業

農業協同組合及び林業を営む者の組織する団体が林業構造改善事業

当該事業費の2.5/3以内

1 事業費の20%を超える増減

1 事業主体の変更

2 事業種目の変更又は廃止

別表第1

林業構造改善事業の事業種目別工種又は施設区分等一覧表のとおり

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与那国町林業構造改善事業補助金交付規程

平成2年2月22日 規程第2号

(平成2年2月22日施行)