○与那国町大家畜・養豚特別支援資金利子補給金交付要綱

平成25年3月29日

告示第18号

(趣旨)

第1条 町長は、大家畜及び養豚経営の償還が困難な負債を長期、低利の資金に借り換えることにより経営の維持と安定を図るため、大家畜及び養豚経営に対して借入金の借換えに要する長期、低利の資金(以下「大家畜・養豚特別支援資金」という。)を貸し付けた金融機関(以下「融資機関」という。)に対し予算の範囲内において大家畜・養豚特別支援資金利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

2 補助金の交付に関しては、与那国町補助金等の交付に関する条例(昭和33年与那国町条例第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象・補助金額等)

第2条 補助金の交付を受けることができる補助対象の資金は、沖縄県大家畜・養豚特別支援資金利子補給補助金交付規程(平成25年4月1日付け農畜第4235号)に定める大家畜・養豚特別支援資金とし、補助金の交付を受けることができる者は、当該資金の約定利息(延滞利息を除く。以下同じ。)のうち0.12パーセントに相当する額を負担した融資期間とする。

2 補助金の額は、前項の約定利息の0.12パーセントに相当する額とする。ただし、借入者の経営改善計画の承認が取り消された場合又は借入者が大家畜又は養豚経営を中止した場合には、それ以降融資機関に対し、補助金の融資を行わないものとする。

3 大家畜・養豚特別支援資金の貸付日は、原則として5月31日及び11月31日とするが、独立行政法人農畜産業振興機構理事長が別に定めた場合はこの限りでない。

(補助金の交付申請)

第3条 この事業を実施しようとする融資機関は、毎年度1月末までに大家畜・養豚特別支援資金利子補給補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の交付申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは大家畜・養豚特別支援資金利子補給補助金交付決定通知書(様式第2号)により融資機関に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 この事業を実施した融資機関は、事業を実施した日の属する年度の交付決定の通知を受けてから2週間以内までに大家畜・養豚特別支援資金利子補給事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(補助金の確定通知)

第6条 町長は、前条の実績報告書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは大家畜・養豚特別支援資金利子補給補助金交付確定通知書(様式第4号)により融資機関に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 前条の通知を受けた融資機関は、速やかに大家畜・養豚特別支援資金利子補給補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の交付申請書に基づき、当該融資機関に補助金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月24日告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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与那国町大家畜・養豚特別支援資金利子補給金交付要綱

平成25年3月29日 告示第18号

(平成26年1月24日施行)