○与那国町農業振興対策実証栽培支援事業補助金交付要綱

平成29年4月25日

告示第22号

(趣旨)

第1条 本事業は、地場野菜等の生産振興促進並びに安定的な農業経営の向上を支援するために、地域に即した栽培技術の習得等を目的としたビニールハウス実証栽培を行う経費に対して、予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、与那国町補助金等交付規則(平成26年規則第1号。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。

(事業実施主体)

第2条 事業実施主体は、沖縄県農業協同組合又は町長が認める農業団体とする。

(交付対象事業)

第3条 補助の対象となる事業内容等は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、与那国町農業振興対策実証栽培支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書に係る書類等を審査し、適正と認めたときは、与那国町農業振興対策実証栽培支援事業交付決定通知書(様式第2号)により行い、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(事業実績報告書)

第6条 事業実施主体は、事業実施年度から2年間、交付申請書に定められた当該年度における成果目標の達成状況を事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第7条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、当該報告に係る書類等の審査及び現地調査等により、交付決定内容に適合すると認めたときは交付すべき補助金の額の確定をし、与那国町農業振興対策実証栽培支援事業補助金交付確定通知(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに与那国町農業振興対策実証栽培支援事業補助金交付請求書(様式第5号)により町長に請求するものとする。

(管理運営)

第9条 事業実施主体は、補助を受けて導入した施設を管理規定等に従って適正に管理するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

事業名

事業内容及び対象経費

補助率

与那国町農業振興対策実証栽培支援事業

沖縄県農業協同組合又は町長が認める団体が行う実証栽培ビニールハウス(耐候性)設置導入に要する経費

8/10以内

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与那国町農業振興対策実証栽培支援事業補助金交付要綱

平成29年4月25日 告示第22号

(平成29年4月25日施行)