○与那国町農業機械士養成連絡協議会設置要綱

平成24年11月7日

訓令第4号

(設置)

第1条 農業の機械化促進を図るとともに農業機械士養成活動の円滑な実施を目指した取組等について、関係機関が連携し、具体的かつ迅速に取り組むため、与那国町農業機械士養成連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 連絡協議会において協議する事項は、次のとおりとする。

(1) 農業機械の普及と利用状況に関すること。

(2) 農業機械の効率利用及び安全対策に関すること。

(3) 農業機械士の育成対策に関すること。

(4) その他農業機械士養成の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 連絡協議会は、別表に定める会長及び委員をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。だだし、再任を妨げない。

(会議)

第5条 連絡協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

(事務局)

第6条 連絡協議会の事務局は、産業振興課に置く。

(その他)

第7条 連絡協議会の運営については、この要綱に定めるほか、会長が別に定める。

この要綱は、平成24年11月7日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

別表(第3条関係)

与那国町農業機械士養成連絡協議会構成員

所属及び役職

職名

与那国町役場 産業振興課長

会長

沖縄県農業協同組合 与那国支店長

委員

沖縄県農業協同組合 与那国支店製糖課長

委員

沖縄県八重山農林水産振興センター 農業改良普及課 与那国駐在

委員

与那国町農業機械士会 会長

委員

与那国町農業機械士養成連絡協議会設置要綱

平成24年11月7日 訓令第4号

(平成24年11月7日施行)

体系情報
要  綱/第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成24年11月7日 訓令第4号