○展示ほ場用資材等譲与規程

平成13年11月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、与那国町で整備する。展示ほ場の営農作目の栽培に必要な資材及び農薬等(以下「展示ほ場用資材等」という。)の譲与等について必要な事項を定めるものとする。

(譲与等)

第2条 町長は、営農類型についての選定された作目の展示ほ場を実施する場合、その設置を行う農協又は農業者の組織する団体に対し、設置用資材等を譲与するものとする。

(申請)

第3条 展示ほ場用資材等の譲与を受けようとする者は、展示ほ場用資材等譲与申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(譲与等の承認)

第4条 町長は、前条の規定による申請があるときは審査のうえ、展示ほ場用資材等の譲与等を承認したときは、展示ほ場用資材等譲与承認通知書(第2号様式)により、承認しないときは、その旨を記載した書面により当該申請者に通知するものとする。

(引渡し)

第5条 展示ほ場用資材等の引渡しは前条の展示ほ場用資材等譲与承認通知書に記載された期日及び場所で行うものとする。

2 前項の規定により展示ほ場資材等の引渡しを受けた者(以下「譲受人」という。)は引渡しを受けると同時に展示ほ場資材等受領書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(展示ほ場用資材等の使用の制限)

第6条 譲受人は、第4条の展示ほ場用資材等譲与承認通知書に記載された条件に違反して当該展示ほ場用資材等を使用し、譲与し、又は譲渡してはならない。

2 町長は、譲受人が前項の規定に違反したときは当該展示ほ場用資材等の全部若しくは一部若しくはこれに相当する展示ほ場用資材等の返還を命じ、又はこれに相当額の対価の納入を命ずることができる。

(報告の徴取)

第7条 譲受人は、譲与を受けた展示ほ場用資材等による設置を完了したときは、一箇月以内に展示ほ場実績報告書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(書類の経由)

第8条 この告示により提出する書類は、団体にあっては、所轄農協を経由するものとする。ただし、事前に八重山普及センター与那国駐在の指導を受けて作成し、提出するものとする。

この規程は、告示の日から施行する。

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展示ほ場用資材等譲与規程

平成13年11月1日 告示第27号

(平成13年11月1日施行)