○与那国町さとうきびイネヨトウ防除事業補助金交付要綱

平成25年8月16日

告示第30号

(趣旨)

第1条 町は、さとうきび生産振興を図るため、与那国町さとうきび生産組合、沖縄県農業協同組合与那国支店その他町長が必要と認める団体(以下「組合及び農協等」という。)が行う与那国町さとうきびイネヨトウ防除事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、与那国町補助金交付規程(昭和40年与那国町規程第2号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(事業の名称、補助率等)

第2条 前条に規定する事業の名称、内容、事業対象者及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の申請)

第3条 補助金を受けようとする組合及び農協等は、与那国町さとうきびイネヨトウ防除事業補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(申請書等記載事項の変更)

第4条 組合及び農協等が前条の規定により提出した申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとする場合は、変更の内容及びその理由を記載した与那国町さとうきびイネヨトウ防除事業補助金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更内容で、町長が特に変更承認申請の必要がないと認めたときは、この限りでない。

(補助金の交付)

第5条 補助金は、事業が完了し、その成果を検認した後において交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業の目的を達成するため特に必要があるときは、事業完了前においても、補助金等の全部又は一部を交付することができる。

(実績報告)

第6条 組合及び農協等は、事業を完了したときは、与那国町さとうきびイネヨトウ防除事業実績報告書(様式第3号)に必要書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し)

第7条 町長は、組合及び農協等が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事業名、事業の目的等

事業対象者

補助率

備考

1 与那国町さとうきびイネヨトウ防除事業

(1) さとうきび害虫防除に対する農薬購入費を助成する。

与那国町さとうきび生産組合、沖縄県農業協同組合与那国支店

その他町長が必要と認める団体

事業費の10分の8以内


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与那国町さとうきびイネヨトウ防除事業補助金交付要綱

平成25年8月16日 告示第30号

(平成25年8月16日施行)