○与那国町農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付要綱

平成20年2月26日

告示第2号

(趣旨)

第1条 町長は、農山漁村活性化を図るため、国の定める農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱(平成19年8月1日付け19企第100号農林水産事務次官依命通知。以下、「実施要綱」という。)、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領(平成19年8月1日付け企第101号農林水産大臣官房長通知。以下、「実施要領」という。)及び農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付要領の運用の制定について(平成19年8月1日付け19企第102号農林水産大臣官房長通知。以下「運用」という。)に基づき、農林漁業団体等(農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)第5条第3項に定める農林漁業団体等)が行う事業に要する経費、若しくは農林漁業団体等が実施する事業に対し沖縄県が補助する経費に対し、予算の範囲内において、交付金を交付するものとし、その交付に関しては与那国町補助金等交付に関する条例(昭和33年5月30日条例第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象事業、経費及び交付率)

第2条 交付の対象となる事業に要する経費及び交付率は、別表に定めるところによる。

(交付金の交付申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする農林漁業団体等は、交付金交付申請書(第1号様式)を毎年町長が別に定める日までに、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 農林漁業団体等が交付金交付申請書を提出するにあたって、当該交付金に係る消費税等相当額(交付金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金の仕入れに係る消費税等相当額があきらかでない場合については、この限りではない。

(事業内容、経費配分及び交付額増減額の変更)

第4条 農林漁業団体等は、事業内容、経費配分を変更(軽微な変更を除く)及び交付額増減の変更をしようとするときは、変更承認申請書(第2号様式)を町長に提出して、事前にその承認を受けなければならない。

2 前項に規定する軽微な変更は、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更とする。

(着手報告)

第5条 交付金の交付決定を受けた農林漁業団体等は、着手後14日以内に(第3号様式)にて、町長に報告しなければならない。

(申請の取り下げ)

第6条 農林漁業団体等は、交付金の交付申請を取り下げようとするときは交付金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までに行わなければならない。

(事業の中止又は廃止)

第7条 農林漁業団体等は、事業を中止、又は廃止するときは、事業中止(廃止)承認申請書(第4号様式)を町長に提出し、事前にその承認を受けなければいけない。

(完了予定日の変更)

第8条 農林漁業団体等は、当該事業が予定期間内に完了しないときは、予定期間延長承認申請書(第5号様式)を町長に提出して、事前に承認を受けなければならない。

(概算払い請求)

第9条 第5条の着手報告した農林漁業団体等は、交付金の概算払いを受けようとするときは、概算払請求書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第10条 農林漁業団体等は、交付金の交付決定通知のあった年度の12月31日現在における事業の遂行状況について、当該年度の1月15日までに遂行状況報告書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第11条 農林漁業団体等は、事業完了した日から起算して20日以内又は交付金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに、実績報告書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 農林漁業団体等が前項の実績報告書を提出するにあたって、当該交付金に消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

3 農林漁業団体等が前項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により、交付金に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額を消費税等相当額報告書(第9号様式)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(財産処分の制限)

第12条 条例第20条で定める財産は、それぞれ1件の取得価格50万円以上とする。

(証拠書類の保管)

第13条 農林漁業団体等は、交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、取得財産について定める処分制限期間内は、財産管理台帳(第10号様式)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。

この要綱は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度予算に係る交付金から適用する。

別表

(交付対象経費及び交付率)

交付対象経費

対象事業名

事業メニュー

交付率

要件種別(実施要領別表)

重要な変更

(1) 事業費

① 実施要綱別表の(1)生産基盤及び施設の整備に関する事業のうち、右に掲げる事業の実施に要する経費

基盤整備

1

農業用用排水施設

9.1/10以内

( )

7


1 事業主体の変更

2 事業メニューの新設又は廃止

3 事業費から附帯事務費への経費の流用

2

農業用道路

7


3

暗きょ排水

7


4

客土

7


5

区画整理

7


6

農地造成

7


7

交換分合

7


8

農用地保全

7


9

土地改良施設保全

8


10

農業集落道

8


2/3以内

25


11

連絡農道

15


12

地形図作成

9.1/10以内

( )

10


13

農用地等集団化

11


14

林道・作業道

2/3以内

17


生産機械施設

15

新規作物導入支援施設

16


16

育苗施設

16


17

農林水産物運搬施設

16


18

営農飲雑用水施設

9.1/10以内

( )

8


2/3以内

16


19

高生産性農業用機械施設

16


20

農業経営改善安定機械施設

16


21

農林業基盤整備用機械

16


22

林業機械施設

18


23

特用林産物生産施設

18


24

種苗生産・蓄養殖施設

19


処理加工・集出荷貯蔵施設

25

農林水産物処理加工施設

16


26

乾燥調製貯蔵施設

16


27

農林水産物集出荷貯蔵施設

16

18

新規就業者技術習得管理施設

28

新規就農者技術習得管理施設

16


② 実施要綱別表の(2)生活環境施設の整備に関する事業のうち、右に掲げる事業の実施に要する経費

情報通信基盤施設

29

情報通信基盤施設

1/2以内

30


簡易給排水施設

30

簡易給水施設

2/3以内

25


31

簡易排水施設

25


5/6以内

30


32

飲雑用水施設

30


防災安全施設

33

防災安全施設

9.1/10以内

( )

8


5/6以内

30


③ 実施要綱別表の(3)地域間交流拠点の整備に関する事業のうち、右に掲げる事業の実施に要する経費

地域資源活用総合交流促進施設

34

都市農山漁村総合交流促進施設

2/3以内

21


5/6以内

30


35

木材利活用促進施設

2/3以内

18


36

農林水産物直売・食材提供供給施設

16


5/6以内

30


37

地域資源活用交流促進施設

2/3以内

21


5/6以内

30


農林漁業体験施設

38

農林漁業体験施設

2/3以内

21


5/6以内

30


自然環境等活用交流学習施設

39

農山漁村体験施設

2/3以内

21


5/6以内

30


40

自然環境保全・活用施設

30


41

教養文化・知識習得施設

2/3以内

22


5/6以内

30


④ 実施要綱別表の(4)その他省令で定める事業のうち、右に掲げる事業の実施に要する経費

地域資源活用起業支援施設

42

地域資源活用起業支援施設

2/3以内

20


5/6以内

30


地域資源循環活用施設

43

リサイクル施設

2/3以内

16


5/6以内

30


44

自然・資源活用施設

2/3以内

16


5/6以内

30


地域住民活動支援促進施設

45

高齢者・女性等地域住民活動・生活支援促進機械施設

2/3以内

26


5/6以内

30


46

健康管理等情報連絡施設

2/3以内

26


47

船舶離発着施設

5/6以内

30


農地等補完保全整備

48

小規模農林地等保全整備

2/3以内

15


景観・生態系保全整備

49

景観・生態系保全整備

5/6以内

30


⑤ 上記①~④の事業と一体となって実施する実施要綱別表(5)に掲げる事業事務の実施に要する経費

一体となって実施する上記①から④の事業の交付率と同率。(ただし、農山漁村活性化施設整備付帯事業については2/3以内)



(2) 附帯事務費

(1)の事業に係る事務であって、事業の実施及び指導監督を行うものに要する経費

要件種別7から11を該当要件とする事業メニューについては7.5/10以内(離島にあっては8/10以内)

それ以外は1/2以内



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与那国町農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付要綱

平成20年2月26日 告示第2号

(平成20年4月1日施行)