○与那国町農業災害対策特別資金利子補給金等交付要綱

平成10年10月13日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業災害対策特別資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)及び農業災害対策特別資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 農業災害対策特別資金(以下「本資金」という。)は、暴風雨等による農業の被害が著しいと認められる災害により、特に被害が集中的に発生している地域において著しい被害を受けた農業者が、施設・機械器具等の復旧に必要な資金(以下「施設資金」という。)又は再生産等に必要な資金(以下「経営資金」という。)を農業協同組合等から低利に借り入れる場合、町が利子補給等をすることにより、施設等の早期の復旧を図るとともに再生産、経営の安定化に資することを目的とする。

(利子補給等の要件等)

第3条 本資金は、次の要件を満たしたものに対して適用する。

(1) 本資金の融資を適用する地域については、本町において特に被害が集中的に発生している地域で、かつ、沖縄県農業災害対策特別資金利子補給補助金交付要綱(平成9年3月14日付け沖縄県農林水産部長決裁(以下「県要綱」という。))に基づき本町が被害指定地域の申請を行い、県知事の認定を受けた地域(以下「被害地域」という。)であること。

(2) 融資対象者は、被害地域において農業を主な業務とする者であって、町長が本資金を貸し付けることを適当であると認め、別表1の被害基準に該当する旨認定した者であり、かつ、農業協同組合、沖縄県信用農業協同組合連合会、沖縄振興開発金融公庫より融資を受けた者であること。

(3) 利子補給の対象とする融資機関は、町長があらかじめ利子補給契約書(第1号様式)を締結した農業協同組合、沖縄県信用農業協同組合連合会であること。

2 前項(2)の認定を受けようとする者は、被害認定申請書(第2号様式)を農業協同組合を経由して町長に提出するものとする。

3 町長は前項の認定による被害認定申請書を受理し、これを審査して適当と認めたときは、本資金の運用を受ける場合に限り、被害認定し、当該申請者に対し被害認定書を交付するものとする。

4 沖縄振興開発金融公庫資金にあっては、資金借入者に対し、町が利子助成を行うものとする。

(融資希望調書の提出等)

第4条 農業協同組合長は、災害の終息後速やかに農業者の意向を取りまとめ、融資希望調書(第3号様式)を町長に提出するものとする。

(災害及び被害地域の指定)

第5条 町長は県知事より災害及び被害地域の指定を受けたときは、下記の事項を速やかに農業協同組合長に通知するものとする。

(1) 資金の対象とする災害名

(2) 貸付実行期間

(3) 融資枠

(4) 被害地域名

(被害地域の指定基準)

第6条 第3条第1項(1)に規定する県知事が指定する被害地域は、原則として次の各号に掲げる基準のいずれかに該当する地域とする。

(1) 農作物(野菜、花卉を除く)の減収量が平年収穫量の30%以上になる損失を受けたほ場面積が、1市町村の区域内に近接して10ヘクタール以上である災害

(2) 畜産物、繭、野菜、花卉等の減収量がそれぞれ平年における収穫量の30%以上になる損失を受けた農業者の戸数が、1市町村の区域内に10戸以上である災害

(3) 果樹、茶樹、桑樹等の永年作物の価格の30%以上の損失を受けた農業者の戸数が、1市町村の区域内に10戸以上である災害

(4) 農業用生産施設の種類ごとにその価格の30%以上の損失を受けた農業者の戸数が、1市町村の区域内に10戸以上である災害

(利子補給等の貸付条件)

第7条 本資金の貸付条件は、別表2に掲げるとおりとする。

(農協等系統資金の取扱い)

第8条 別表2に定める農協等系統資金の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 貸付額は万円単位とする。

(2) 約定償還額は千円単位とし、剰余は第1回目の金額に加算する。

(3) 貸付実行及び払出事務については、農業近代化資金の取扱いに準ずるものとする。

(利子補給金等の額)

第9条 町が、融資機関に交付する利子補給金等の額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「上半期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下半期」という。)の期間ごとに区分し、各期間内における資金につき、県要綱に定める基準金利から年 %を引いた利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く)の総和を365日で除して得た額とする。)に対しそれぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

2 町が、沖縄振興開発金融公庫資金(以下「公庫資金」という。)の借入者に交付する助成金の額は、借入者が約定利息(元金の全部又は一部の繰上償還を行った場合の利息を含む。)について公庫資金の定める貸付利率から年 %を引いた率で計算した額とする。

(利子補給金等の交付期間)

第10条 利子補給金等の交付対象とする期間は、貸付実行のあった日から施設資金にあっては7年以内、経営資金にあっては5年以内とする。

(利子補給金等の承認手続き)

第11条 利子補給を受けようとする融資機関は、本資金貸付実行予定日の14日前までに、利子補給承認申請書(第4号様式)に資金借入申込書、見積書、被害認定書(写しでも可。)及びその他借入申込に必要な書類各2部を添えて町長に提出するものとする。

2 公庫資金の借り入れに伴い利子助成を受けようとする者は、沖縄振興開発金融公庫の貸付決定後10日以内に、利子助成承認申請書(第4号様式)に事業計画書、被害認定書(写しでも可。)、貸付決定書及び償還年次表の写し各2部を添えて町長に提出するものとする。

3 町長は、前2項の規定による承認申請書を受理し、適当と認めたときは、利子補給承認書又は利子助成承認書(第5号様式)によりそれぞれ融資機関、申請者にその旨通知するものとする。

(貸付実行)

第12条 本資金の貸付は、前条第3項に規定する承認書に基づき実行するものとし、貸付けを行った融資機関は、貸付実行後10日以内に貸付実行報告書(第6号様式)を町長に提出するものとする。

2 農協等系統資金の貸付実行及び払出事務については、農業近代化資金の取扱いに準ずるものとする。

3 公庫資金にあっては、農業者が公庫の定める貸付実行報告書の写しを町長に提出するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第13条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、上半期分については7月15日までに、下半期分については、1月15日までに利子補給金交付申請書(第7号様式)に実績報告書(第8号様式の1)を添えて町長に提出しなければならない。

(利子助成金の交付申請等)

第14条 公庫資金借入者は、町から受ける利子助成金の交付申請及び受領について、委任状(第9号様式)を管内の農業協同組合に提出して委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた農業協同組合は、委任した農業者が利子を支払った日の属する期間満了後15日以内に、利子助成金交付申請書(第7号様式)に実績報告書(第8号様式の2)及び沖縄振興開発金融公庫に支払ったことを証する領収書並びに前項の委任状の写しを添えて町長に提出し、利子助成金の交付を受けるものとする。

3 前項の交付を受けた農業協同組合は、委任した農業者のそれぞれの預金口座にそれぞれの利子助成金を振り替えるものとする。

4 前項の振替を終えた農業協同組合は、速やかに利子助成金振替完了報告書(第10号様式)を町長に提出するものとする。

(利子補給金等の交付決定及び確定)

第15条 町長は、第13条又は前条第2項の規定する交付申請があったときは、申請にかかる内容について審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定及び交付額の確定をし、その旨を農業協同組合に通知するものとする。

(利子補給金の交付)

第16条 農業協同組合は、前条の決定(確定)に基づき町の定める請求書を町長に提出するものとし、町長は当該請求書を受理し、審査を行ったうえ利子補給金等を交付するものとする。

(検査及び報告)

第17条 町長は、必要があると認めたときは、利子補給金等の交付を受けた農業検査し、又は必要な報告を求めることができる。

(補助金の返還等)

第18条 町長は、農業協同組合等がこの要綱又は第3条第1項(3)に規定する契約に違反したとき、当該農業協同組合等に対し交付すべき利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(天災融資法の優先)

第19条 本資金の適用に当たっては天災融資法を優先させるものとするが、同法の貸付利率が本資金を上回るものについては、農協等系統資金として本資金の対象とできるものとする。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。また本資金の取扱については、この要綱の定めるもののほか沖縄県農業災害対策特別資金利子補給補助金交付要綱及び沖縄県農業災害対策特別資金取扱要領によるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1

被害農業者

農業をおもな業務とする者(農業所得が総所得の50%以上の者)であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1 災害による農作物、畜産物又は繭の減収量が原則としてその農作物、畜産物又は繭の平年収穫量の100分の30以上であり、かつ災害による農作物、畜産物、及び繭の減収による損失額並びに農業用施設、農業用機械器具等の流失、損壊等による損失額を合算した額がその者の平年における農業による総収入額の100分の10以上である者

2 災害による果樹、茶樹又は桑樹の流失、損傷、枯死等による損失額がその者の栽培する果樹、茶樹又は桑樹の被害時における価格の100分の30以上である者

別表2

資金の貸付条件

種目

原資

資金用途還

貸付金の限度額償

基準金利

貸付利率

償還期間(うち据置期間)

償還方法

施設資金

農業近代化資金

農舎、畜舎、蚕室、農作物育成管理用施設等、農業用建構築物の改良、造成又は取得(1号資金)

耕うん整地用機具、運搬用農機具等農機具の取得(2号資金)

その他知事が特に必要と認める施設の改良、造成又は取得

取得対象事業費の80%及び1,800万円(但し、被害の程度が著しく、特に必要と認める場合は、3,600万円を限度とする。)のいずれか低い額(但し、貸付残高を通算する。)

3.1%

3.0%以内

1号資金15年(3年)

2号資金7年(2年)

元金均等年賦償還

約定償還日

毎年4月20日か、9月20日のいずれか一方の日

沖縄振興開発金融公庫主務大臣指定施設資金(災害復旧)

農舎、畜舎、蚕室、農作物育成管理用施設、農作物保管貯蔵施設等の施設、農機具又は運搬用機具の改良、造成、復旧又は取得

融資対象事業費の80%又は1施設当たり200万円(特認400万円)のいずれか低い額とする。

3.0%

3.0%以内

15年(3年)

元利均等年賦償還

約定償還日

公庫との協議により決定した日

経営資金

沖縄振興開発金融公庫自作農維持資金(災害)

経営再建費及び収入減補てん費

200万円(但し他の自作農維持資金及び林業経営維持資金の貸付残高を通算する。)

3.0%

3.0%以内

20年(3年)

元金均等年賦償還

約定償還日

公庫との協議により決定した日

農協等系統資金

種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具(12万円以下のものに限る。)

融資対象事業費の80%又は損失率30%未満の被害農業者にあっては100万円、損失率30%以上の者にあっては20万円のいずれか低い額

原則として農業近代化資金の基準金利の範囲内で災害のつど、融資機関と協議する。

3.0%

5年(なし)

元金均等年賦償還

約定償還日

貸付実行日の属する月の前月の末日とする。但し、その日が土曜日又は休日の場合はその日以後、その日に最も近い土曜日又は休日でない日

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与那国町農業災害対策特別資金利子補給金等交付要綱

平成10年10月13日 訓令第13号

(平成10年10月13日施行)