○農作物災害復旧対策事業補助金交付要綱

平成8年8月8日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 町は、台風及び干ばつ等により特に甚大な被害を受けた、さとうきび(又は、水稲)の再生産と農業経営の安定を図るため、農作物災害復旧対策事業補助金交付実施要領に基づき事業を実施する農業協同組合が当該事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。その交付に関しては、与那国町補助金等の交付に関する条例及び規程(1958年5月30日条例第1号及び1965年5月30日規程第2号。以下「条例及び規程」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助の対象及び補助率)

第2条 補助の対象となる経費及び補助率は別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年度町長が定める日までに、農作物災害復旧対策事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付申請の取り下げ)

第4条 補助金の交付決定通知を受けた補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日経過した日までにしなければならない。

(事業内容及び経費配分の変更)

第5条 補助事業者は、補助事業の内容及び経費の配分の変更をしようとするときは、別紙第2号様式により事業内容変更承認申請書を提出し、事前に町長の承認を受けなければならない。

(遂行状況報告)

第6条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた年度の11月30日現在における補助事業の遂行状況について、当該年度の12月20日までに、別紙第3号様式により事業遂行状況報告書を提出しなければならない。

(補助金の概算払い)

第7条 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、別紙第4号様式により補助金概算払い請求書を提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業完了の日から起算して20日経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれかの早い期日までに実績報告書を別紙第5号様式により提出しなければならない。

(証拠書類等の保管)

第9条 補助事業者は、補助事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

この要綱は、平成8年8月8日(決済)から施行し、平成8年度予算に係る補助金から適用する。

別表(第2条関係)

事業名

補助対象経費

補助率

備考

さとうきび台風災害復旧生産促進事業

台風等により、さとうきびの減収、品質低下等で甚大な被害を受けた災害救助法(昭和22年法律第118号)適用地域に対して、さとうきび作の復旧再生産を図るため、当該地域の農業協同組合が切戻緊急再生産促進対策事業を行なう同組合及び農業者の組織する団体等に対し、次の経費について補助する場合における当該補助に要する経費

切戻緊急生産促進対策費として、被害茎の切り戻し後の芽だし肥料の施用、堆肥の投入、中耕培土の実施及び病害虫防除用の農薬の購入に要する経費

種苗緊急確保対策費として、種苗用の倒状・梢頭部折損の被害に対する緊急優良種苗確保の要する経費

当該事業に要する経費の3分の2以内


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農作物災害復旧対策事業補助金交付要綱

平成8年8月8日 訓令第8号

(平成8年8月8日施行)