○与那国町農業機械施設整備事業実施要領

平成26年4月8日

告示第25号

(趣旨)

第1条 与那国町において農業は、地域の経済・雇用を支える重要な役割を果たし、農家の暮らしを支えてきたが近年では高齢化・後継者不足などの問題がある。よって効率的かつ持続的な農業生産体制を確立するため、機械化を推進し労力削減を図り、耕作面積拡大や安心安全な農産物生産を行うことで農業経営を安定させ新規就農者・担い手の育成等の農業の活性化を図る必要がある。このため、農業機械施設整備事業を実施し、共同利用機械等の生産条件の整備及び労働時間や生産量向上を目的とした、農業機械・施設等の整備を支援することにより自然条件等に対応できる安定生産に向けた農業経営を図り、効率的かつ持続的な農業生産体制を確立し、農業の活性化を図ることとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付対象者は、農業協同組合、農業生産法人、又は町長が適当と認める団体等(以下「補助事業者等」という。)とする。

2 補助金の交付対象となる事業の内容、補助対象者、補助率等は、別表に掲げるとおりとする。

(事業内容)

第3条 整備事業(共同利用機械の整備)

農業機械及び農業施設の導入を支援する。

(事業実施手続)

第4条 事業実施計画の承認

(1) 補助事業者等は、別記様式第1号に準じ事業実施計画書を作成し、町長に提出する。

(2) 町長は、前号により提出された事業実施計画書が、次に掲げる目標を一つ以上設定していると認められる場合には、団体代表者に対し事業承認を通知する。なお、目標年度は事業実施年度の翌々年度とする。ただし、与那国町農業振興にとって必要不可欠である等の特段の事情が認められる場合には、この限りではない。

 10a当たりの労働時間を10%以上削減

 10a当たりの収量を5%以上増加

 栽培面積の割合を5%以上増加

 生産量(収穫量)の割合を5%以上増加

2 事業実施計画の変更

(1) 補助事業者等は、事業実施計画の承認後において、別表の重要な変更のいずれかに該当する場合には、別記様式第1号の事業実施計画変更承認申請書を町長に提出する。

(2) 町長は、補助事業者等から事業実施計画変更承認申請書の提出を受けたときは、事業変更計画の内容を審査し、適正と認められる場合は、補助事業者等に対し承認を通知する。

(3) 変更後の事業は、原則として承認を受けた後着手する。

(事業の着手)

第5条 本事業は、補助金の交付の決定後に着手するものとする。ただし、事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情があり、補助事業者等が、あらかじめ別記様式第2号の交付決定前着手届を町長に提出し、町長から事業の内容が的確であり、かつ、補助金の交付が確実である旨の文書による通知をうけた場合には、本事業に着手することができる。この場合において、交付決定までに発生したあらゆる損失については、補助事業者等が責任を負うものとする。

2 補助事業者等は、交付決定前に事業を開始した場合には、補助金交付申請書に開始年月日を記載するものとする。

(事業実施状況報告及び指導)

第6条 補助事業者等は、別記様式第3号に準じ事業実施状況報告書を作成し、目標年度の翌年度10月末まで、毎年度作成し、町長に提出するものとする。

2 町長は、補助事業者等から前項の事業実施状況の報告を受けた場合には、その内容について点検し、目標の達成が立ち後れていると判断した場合は、補助事業者等に対して適切な措置を講ずるものとする。

(財産管理等)

第7条 補助事業者等は、事業により取得し、又は、効用の増加した財産について、事業の目的が達成されるよう、適切な管理に努めるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年度予算より適用する。

別表(第2条関係)

事業内容

補助率

事業実施主体

重要な変更

・共同利用機械の整備

・農機具倉庫等の整備

・その他町長が特に必要と認めるもの

8/10以内

・農業協同組合

・農業生産法人

・又は、町長が適当と認める団体等

事業の中止又は廃止

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与那国町農業機械施設整備事業実施要領

平成26年4月8日 告示第25号

(平成26年4月8日施行)