○与那国町農地集積協力金交付要綱

平成26年3月10日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人・農地プランに係る話し合いを通じて、地域の中心とな経営体への農地集積や分散化した農地の連担化を促進するため、担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第432号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第2の1に規定する事業の実施に基づき、農地集積に協力する者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内において、農地集積協力金を交付するものとし、その交付に関しては与那国町補助金等交付に関する条例に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付金の交付単価)

第2条 協力金の交付単価は、別表1に定めるとおりとする。

(協力金の申請)

第3条 交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、別記様式第1号から別記様式第4号までに定められた申請書等を町長に提出するものとする。

(協力金の交付決定、及び確定通知)

第4条 町長は、申請書等の内容を審査の上、協力金を交付することが適当と認めるときは、予算の範囲内で協力金の交付の決定と額の確定をし、遅滞なく別記様式第5号の交付決定通知書により交付申請者に通知するものとする。

(協力金の交付)

第5条 第4条の規定による通知を受けた交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、別記様式第6号に定められた農地集積協力金交付請求書を町長に提出するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度予算に係る補助金から適用する。

別表1

区分

単価

経営転換協力金交付事業

0.5ha以下 30万円/戸

0.5ha超2ha以下 50万円/戸

2ha超 70万円/戸

分散錯圃解消協力金交付事業

5,000円/10a

備考

1 経営転換協力金交付事業による補助金の交付を受けた者は、分散錯圃解消協力金交付事業による補助金の交付を受けられないものとする。

2 分散錯圃解消協力金交付事業による補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付を受けた年度は経営転換協力金交付事業による補助金の交付を受けられないものとする。

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与那国町農地集積協力金交付要綱

平成26年3月10日 告示第10号

(平成26年3月10日施行)