○農地移動あっせん事業実施規程

昭和49年5月10日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は与那国町農業委員会が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づき農業振興地域内の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条にいう農業振興地域内の農地等について行う農地保有の合理化のための権利移動のあっせん事業(以下「農地移動適正化あっせん事業」という。)の実施に当たって必要な手続き及び基準等を定めることにより農地移動適正化あっせん事業を円滑適正に行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「農地等」とは農地及び採草放牧地(これらの土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地でこれらの土地とあわせて取扱されるものを含む。)のほか未墾地(開発して農地とすることが適当な土地及び採草放牧地として利用することが適当な土地)(これらの土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地とあわせて取得されるものを含む。)林地(耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧を目的とする所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が取得される場合における当該林地を含む。)をいう。

(あっせんの手続)

第3条 農地等の権利移動のあっせんを受けようとする者は様式第1号による申請書を農業委員会に提出するものとする。

2 あっせんは次のアからエまでのいずれかに掲げる場合に行うものとする。

ア 農地等の所有者から農地等の売渡し又は貸付けについてあっせんの申出があった場合

イ 次条第1項に定める要件を有する者から農地等を買い受け又は借り受けたい旨の申出があった場合であってあっせんすることが、相当であると認められるとき。

ウ 農地等の所有者から農地等の交換のあっせんの申出があった場合

エ アからウまでの譲渡又は貸付のあっせんに直接関連して他の農地等の譲渡又は貸付けのあっせんを行うことが必要と認められる場合

3 農地等の所有者からその売渡し若しくは貸付の相手方を指定してあっせんの申請があった場合又は5年未満の使用貸借につきあっせんの申出があった場合にはあっせんを行わないものとする。

4 農業委員会は農地等の権利移動のあっせんを行う場合には次条のあっせん基準に基づいて当該農地等の売渡し貸付又は交換の相手方となるべき者を選定するとともにあっせん委員2人を指名し当該あっせん委員をして農地等の売買貸借又は交換のあっせんを行わせるものとする。この場合には農業委員会は農地等の所有者及び農地等の売渡し貸付け又は交換の相手方に農地等の権利移動のあっせんを行う旨及びあっせん委員の氏名を通知するものとする。

5 あっせん委員はあっせんにより農地等の売買貸借又は交換が成立したときは様式第2号によりあっせん調書を作成しあっせん委員及び農地等権利移動の当事者が署名押印するものとする。あっせんにより農地等の売買貸借又は交換が成立する見込がないと認めたときは当該あっせんを打切るものとする。

6 あっせん委員はあっせんにより売買貸借若しくは交換が成立し又はあっせんを打切ったときは遅滞なく前項のあっせん調書又は様式第3号によるあっせんてん末書を添えてその旨を農業委員会長に報告するものとする。

7 農業委員会はあっせん委員からあっせんを打切った旨の報告を受けたときは新たにあっせんの相手方を選定してあっせんを行うか又はあっせんをしないこととするかを決定しあっせんをしない旨の決定をした場合にはその旨をあっせんの申出をした者に通知するものとする。

(あっせん基準)

第4条 農地等の権利を取得させるべき者は農業を営む者当該農地等の所在地を農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業の実施地域に含む同項ただし書に規定する政令で定める法人(以下「農地保有合理化法人」という。)及び農業者年金基金とし農業を営む者の要件については次のアからオまでに掲げる要件をそなえている者に限る。

ア 農地等の権利を取得させるべき者(以下「権利取得者」という。)はその世帯構成のうち農業に専従する者が最低2人(ただし農業生産法人にあっては常時従事者たる構成員の内最低3人)でこの内1人は15歳から45歳未満の者であること。

イ 権利取得者はその農業経営の経営主か又はその農業経営の後継者であって現に農業に従事しており農業によって自立しようとする意欲と能力を有すること。

ウ 権利取得者が農業経営の経営主である場合その者の年齢が60歳以上であるときはその後継者が現に農業に従事しているか、又は近く農業に従事することが確実であることが認められること。

エ 権利取得者の農地等の権利取得後の経営面積(農業生産法人にあってはその経営面積をその常時従事者たる構成員の属する世帯数で除した面積)が花キ栽培等の集約経営が行われる場合及び農地を交換する場合(その一方の当事者の経営面積がこの項で定める面積に達していないが、他方の当事者の経営面積がその面積を超えているか、又はその交換の結果超えることとなり、かつ、その耕作農地の集団化に著しく寄与すると認められる場合に限る。)を除き権利取得者が居住する当該地域の平均面積(別表第1)を超えるものであること。

オ 権利取得者が取得する農地等を農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用することが確実であると認められるものであること。

2 農地等の権利を取得させるべき者に対するあっせんの順位は農業を営む者を第1順位とするこの場合農業を営む者に対するあっせんが、不成立の場合又は農業を営む者よりも農地保有合理化法人にあっせんする方が農地保有合理化に著しく寄与すると認められる場合には農地保有合理化法人にあっせんすること。ただし、農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合であってあっせんに係る農地等が離農希望者の申出によるものでありかつ農業者年金基金にあっせんすることが適当であると認められる場合には農業者年金基金にあっせんするものとする。

3 権利取得の選定順位はあっせんの申出を行った権利取得者が2人以上いる場合には、次に掲げる基準(農業構造改善事業実施地区の農地等については特別基準を含む。)を総合勘案してあっせんにより権利を取得させるべき者を定めるものとする。

ア 農地等の取得後における経営面積と経営規模拡大の目標たる自立経営農家指標(別表第2)に定めた面積との格差が小さい者に対して優先的にあっせんするものとする。

イ 農業振興地域整備計画等において育成しようとする農業経営を行うとする者に対して優先的にあっせんするものとする。

ウ あっせんすべき農地等の位置その他の利用関係からみてその農地等を最も効率的に利用することのできると認められる者に対して優先的にあっせんするものとする。

エ 農地等の集団化に資する程度が最も大きいと認められる者に対して優先的にあっせんするものとする。

(特別基準)

第5条 農業構造改善事業実施地区の農地等に係わるものについてはその事業の参加農家に対してあっせんするものとする。この場合前条第1項のア、イ、ウ、エ、に定める要件を備えているものであること。

(農地移動適正化あっせん台帳)

第6条 農業委員会は農地移動適正化あっせん台帳(様式第4号)を備えこの規程に基づいて農地等の売買貸借又は交換について、あっせんしたときはこれに記載するものとする。

(事業計画と業務成績の報告)

第7条 農業委員会は毎年度当初において別表様式により農地移動適正化あっせん事業計画を定め前年度の農地移動適正化あっせん事業実績とあわせて県知事に報告するものとする。

(事前届出の勧奨)

第8条 農地等の所有者が農地等を譲渡又は貸付るときはあらかじめ届出るよう指導する。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

平均耕作面積

(単位アール)

地域名

平均耕作面積

全域

500

別表第2(第4条関係)

自立経営農家指標

類型

所得水準

千円

経営規模

ha

労働力構成

水稲甘画像

複合経営

3,000

田 2

画像畑 7

2人

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画像

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農地移動あっせん事業実施規程

昭和49年5月10日 規程第2号

(昭和49年5月10日施行)