○与那国町戸別所得補償事業連絡協議会設置要領

平成22年11月8日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要領は、戸別所得補償事業の推進を図るとともに事業の円滑な実施を目指した取り組み等について、関係機関が連携し、具体的かつ迅速に取り組むため、与那国町戸別所得補償事業連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の設置に関する必要な事項を定める。

(協議事項)

第2条 連絡協議会の業務は、戸別所得補償事業に関する次の各号に掲げる事項について調査、協議等行うこととする。

(1) 戸別所得補償事業に関する検討・助言

(2) 耕畜連携粗飼料増産対策に関する検討・助言

(3) 戸別所得補償制度モデル対策の円滑な実施に関すること。

(4) 事業推進に協議が必要と認められること。

(5) 事業に係る現地確認

(組織)

第3条 連絡協議会は、会長及び委員をもって組織し、別表1のとおりとする。

(1) 与那国町役場 産業振興課長

(2) 沖縄県農業協同組合 与那国支店長

(3) 沖縄県農業協同組合 与那国支店経済課長

(4) 沖縄県八重山農林水産振興センター 農業改良普及課 与那国駐在

(5) 八重山郡農業共済組合 与那国駐在

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。

(会議)

第5条 連絡協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

(事務局)

第6条 連絡協議会の事務局は、産業振興課に置く。

(その他)

第7条 連絡協議会の運営については、この要領に定めるほか、会長が別に定めることとする。

この要領は、公布の日から施行する。

別表1(第3条関係)

与那国町戸別所得補償事業連絡協議会構成員

所属及び役職

職名

与那国町役場 産業振興課長

会長

沖縄県農業協同組合 与那国支店長

委員

沖縄県農業協同組合 与那国支店経済課長

委員

沖縄県八重山農林水産振興センター 農業改良普及課 与那国駐在

委員

八重山郡農業共済組合 与那国駐在

委員

与那国町戸別所得補償事業連絡協議会設置要領

平成22年11月8日 訓令第14号

(平成22年11月8日施行)

体系情報
要  綱/第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成22年11月8日 訓令第14号