○与那国町「農業研究活動・農業青年活動・生活改善活動」特別事業補助金交付要綱

昭和58年8月31日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 町長は、農業生産性の向上を基本に大幅な生産振興及びすこやかな健康と生活の改善を図るため、補助事業者が行う農業研究活動・農業青年活動・生活改善活動特別事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、与那国町補助金交付規程(1965年与那国町規程第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業、経費及び補助率)

第2条 補助金の対象となる事業、経費及び補助率は別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、毎年度町長が定める日までに農業研究活動・農業青年活動・生活改善活動特別事業補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第4条 補助事業者は、補助金の交付申請を取下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までにしなければならない。

(事業の変更)

第5条 補助事業者は、別表の重要な変更の欄に定める変更をしようとするときは、農業研究活動・農業青年活動・生活改善活動特別事業変更承認申請書(第2号様式)を町長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。

(概算払の請求)

第6条 補助事業者は、補助金の概算払を請求しようとするときは、農業研究活動・農業青年活動・生活改善活動特別事業補助金概算払請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第7条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、補助金の交付決定のあった年度の12月31日現在において、農業研究活動・農業青年活動・生活改善活動特別事業遂行状況報告書(第4号様式)を作成し、当該年度の1月15日までに町長に提出しなければならない。ただし、前条の概算払請求書をもってこれに代えることができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、農業研究活動・農業青年活動・生活改善活動特別事業実績報告書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第9条 この要綱により町長に提出する書類は1部とする。

この要綱は、昭和58年度予算から適用する。

別表 略

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与那国町「農業研究活動・農業青年活動・生活改善活動」特別事業補助金交付要綱

昭和58年8月31日 要綱第1号

(昭和58年8月31日施行)