○与那国地域耕作放棄地再生利用緊急対策補助金交付要綱

平成22年3月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 町長は、農業生産の基盤である農地の確保及びその有効利用を図るため国の定める耕作放棄地再生利用緊急対策実施要項(平成21年4月1日付け20農振第2207号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要項」という。)第2の1に定める耕作放棄地再生利用交付金及び同要項第2に定める耕作放棄地再生利用推進交付金(以下「交付金」という。)に係る事業に要する経費、若しくは実施要項第5に定める沖縄県耕作放棄地対策協議会が補助する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては与那国町補助金等交付に関する条例(昭和33年5月30日条例第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業、経費及び交付率)

第2条 補助の対象となる事業に要する経費及び補助率は、別に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする与那国地域耕作放棄地対策協議会は、補助金交付申請書(第1号様式)を毎年町長が定める日までに関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 与那国地域耕作放棄地対策協議会が補助金交付申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税等相当額(交付金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金の仕入れに係る消費税相当額が明らかでない場合については、この限りではない。

(事業内容、経費配分及び補助額減額の変更)

第4条 与那国地域耕作放棄地対策協議会は、事業内容、経費配分を変更(軽微の変更を除く)及び補助額増減の変更をしようとするときは、変更承認申請書(第2号様式)を町長に提出して、事前にその承認を受けなければならない。

2 前項に規定する軽微な変更は、別の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更とする。

(着手報告)

第5条 補助金の交付決定を受けた与那国地域耕作放棄地対策協議会は、着手後14日以内に(第3号様式)町長に報告しなければならない。

(申請の取り下げ)

第6条 与那国地域耕作放棄地対策協議会は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までに行わなければならない。

(事業の中止又は廃止)

第7条 与那国地域耕作放棄地対策協議会は、事業を中止または廃止するときは、事業中止(廃止)承認申請書(第4号様式)を町長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。

(完了予定日の変更)

第8条 与那国地域耕作放棄地対策協議会は、当該事業が予定期間内に完了しないときは、予定期間延長承認申請書(第5号様式)を町長に提出して、事前に承認を受けなければならない。

(概算払い請求)

第9条 第5条の着手報告をした与那国地域耕作放棄地対策協議会は、補助金の概算払いを受けようとするときは、概算払い請求書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第10条 与那国地域耕作放棄地対策協議会は、補助金の交付決定通知のあった年度の12月31日現在における事業の遂行状況について、当該年度の1月15日までに遂行状況報告書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第11条 与那国地域耕作放棄地対策協議会は、事業完了した日から起算して20日以内又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 与那国地域耕作放棄地対策協議会が前項の実績報告書を提出するにあたって、当該補助金に消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 与那国地域耕作放棄地対策協議会が前項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額を消費税等相当額報告書(第9号様式)により速やかに町長に報告するとともに町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(財産処分の制限)

第12条 条例第20条で定める財産は、それぞれ1件の取得価格50万円以上とする。

(証拠書類の保管)

第13条 与那国地域耕作放棄地対策協議会は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、取得財産について定める処分制限期間内は、財産管理台帳(第10号様式)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度予算に係る補助金から適用する。

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与那国地域耕作放棄地再生利用緊急対策補助金交付要綱

平成22年3月1日 訓令第3号

(平成22年3月1日施行)