○与那国町農業生産体制強化総合推進対策関係補助金交付要綱

平成12年12月21日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 町長は、農業生産の総合的な振興を図るため、農業協同組合、農業生産団体、又は、町長が適当と認める団体が行う農業生産体制強化総合推進対策事業に要する経費及び農業協同組合、営農集団等が行う農業生産体制強化総合推進対策事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、与那国町補助金等の交付に関する条例(昭和33年条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業、経費及び補助率)

第2条 補助の対象となる事業、経費及び補助率は、別表に定めるところによる。

2 別表の区分欄に掲げる1から18までの事業に係る補助金は、相互に流用してはならない。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年度町長が定める日までに農業生産体制強化総合推進対策関係補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付を受けようとする者は、第1項の申請書を提出するにあたっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。

ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。

(申請の取り下げ)

第4条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日経過した日までにしなければならない。

(事業の内容及び経費の配分の変更)

第5条 補助事業者は、補助事業の内容及び経費の配分の変更(別表に規定する重要な変更以外の変更を除く。)をしようとするときは、農業生産体制強化総合推進対策事業変更承認申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(事業の着手及び完了報告)

第6条 補助事業者は、工事又は、機械購入を伴う補助事業については、補助金交付決定の通知を受けた場合は遅滞なく着手し、着手後速やかに農業生産体制強化総合推進対策事業着手報告書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項に規定する工事又は機械購入が完了したときは速やかに農業生産体制産総合推進対策事業完了報告書(第3号様式に準ずる。)を知事に提出しなければならない。

(事業遅延の報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合は、その理由を記載した書類を、補助事業の遂行が困難となった場合はその理由及び遂行状況を記載した書類を速やかに町長に提出して、その指示を受けなければならない。

(概算払の報告)

第8条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、農業生産体制強化総合推進対策事業補助金概算払請求書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、補助金の交付決定を受けた年度の11月30日現在における農業生産体制強化総合推進対策事業遂行状況報告書(第5号様式)を作成し、当該年度の12月10日までに町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第10条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに農業生産体制強化総合推進対策事業実績報告書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するにあたって、第3条第2項ただし書に該当した場合について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)第7号様式により速やかに知事に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(財産処分の制限)

第11条 規則第19条第2号に定める財産は、1件あたりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。

(証拠書類等の保管)

第12条 補助事業者は、補助事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 補助事業により取得又は効用の増加した財産を有する場合においては財産管理台帳(第8号様式)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。

(書類の経由)

第13条 この要綱に基づき町長に提出する書類は、1部とする。

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の与那国町農業生産体制強化総合推進対策関係補助金交付要綱の規定は、平成11年度予算に係る補助金から適用する。

2 改正前の農業生産体制強化総合推進対策関係補助金交付要綱に基づき平成10年度までに実施された事業及びこの継続に係る事業については、なお従前の例による。

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与那国町農業生産体制強化総合推進対策関係補助金交付要綱

平成12年12月21日 訓令第16号

(平成12年12月21日施行)