○与那国町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想検討委員会要綱

平成22年4月15日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 与那国町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の策定、変更及び基本構想に基づき事業等の実施に関する事項を審議するため、与那国町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想検討委員会(以下「検討会」という。)組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 下記の事項について協議する。

(1) 農業経営基盤の強化の促進に関する目標

(2) 農業経営の規模・生産方式、経営管理の方法及び農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標

(3) 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の利用関係の改善に関する目標

(4) 農業経営基盤強化促進事業に関する事項

(5) 農地利用集積円滑化事業に関する事項

(6) その他

(組織)

第3条 検討会は、会長及び委員をもって組織する。

2 委員は、別表に掲げる機関に属する者とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 会長は、与那国町産業振興課長とする。

2 会長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第6条 検討会の会議は、会長が招集する。

2 検討会の議長は、会長をもって充てる。

3 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、産業振興課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

与那国町農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想検討委員会の所属機関

1 与那国町役場

2 JAおきなわ与那国支店

3 八重山郡共済組合与那国駐在

4 八重山農林水産振興センター与那国駐在

5 与那国町農業委員会

与那国町農業経営基盤の強化促進に関する基本的な構想検討委員会組織図

画像

与那国町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想検討委員会要綱

平成22年4月15日 訓令第8号

(平成22年4月15日施行)

体系情報
要  綱/第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成22年4月15日 訓令第8号