○与那国町農林水産展実行委員会設置要綱

平成5年10月21日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域農林水産業の活性化を図り、与那国町の産業振興のため与那国町農林水産展(以下「農林水産展」という。)を実施し、運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、与那国町農林水産展実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。

(構成)

第3条 実行委員会は会長及び委員をもって組織する。

2 委員は別表に掲げる機関に属する者から町長が任命又は委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指示する委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 実行委員会は会長が招集する。

2 会長は会議の議長とする。

3 実行委員会は過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

(庶務)

第7条 実行委員会の庶務は町経済課において処理し、事務局長には産業振興課長を充てる。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

(平成15年12月18日訓令第6号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

与那国町農林水産展実行委員会委員の所属機関

1 町

2 農業委員会

3 農業協同組合

4 漁業協同組合

5 県出先機関

6 農業団体

7 その他

与那国町農林水産展実行委員会設置要綱

平成5年10月21日 訓令第4号

(平成16年1月1日施行)

体系情報
要  綱/第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成5年10月21日 訓令第4号
平成15年12月18日 訓令第6号