○与那国町農業委員会業務推進班設置要領

昭和62年1月14日

制定

(目的)

第1条 この要領は、与那国町農業委員会が農業委員会本来の機能をより一層発揮して、その地域内農業の振興を計り農家の地位の向上並びに農業経営の安定に資するため、その運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(業務推進班の設置)

第2条 与那国町農業委員会に農業委員を構成メンバーとした業務推進班を置く。

(業務推進班の名称、定数及び所管)

第3条 業務推進班(以下「推進班」という。)の名称、推進班の定数及び所管は次のとおりとする。

(1) 農地利用対策推進班 4名

 農用地流動化、有効利用関係諸事業に関する事項

(あっせん事業、農用地利用増進事業、地域農政特別対策、農用地高度利用促進事業、農振法)

 農用地の相続及び贈与並びに農地等取得資金、農地課税に関する事項

 その他農用地の保全及び管理に関する事項

 農業者への情報提供に関する事項

(2) 後継者等対策推進班 4名

 農業者年金(離農給付金を含む。)事業に関する事項

 農業後継者の養成確保対策に関する事項

(地域農業後継者対策事業、青年農業者の組織化育成、農業後継者資金等)

 農業者高齢者及び婦人に関する事項

 その他農村の人に関する事項

 農業者への情報提供に関する事項

(3) 営農対策推進班 4名

 農業構造改善事業に関する事項

 自立経営農家育成に関する事項

 農村の生活環境に関する事項

 農業者への情報提供に関する事項

(推進班員の任期)

第4条 推進班員の任期は、農業委員である期間とする。

(推進班員の選任)

第5条 推進班員は、農業委員会会長(以下「会長」という。)が農業委員会総会にはかって指名する。

2 会長は、推進班員の申し出があったときは、農業委員会総会にはかって当該班員の所属を変更することができる。

(推進班長)

第6条 推進班に班長1名を置く。

2 班長の任期は推進班の任期による。

3 班長は所属班会議の議長となり議事を整理する。

(班長の職務代行)

第7条 班長に事故あるとき又は欠けたときは、年長の班員が班長の職を代行する。

(班長の辞任)

第8条 班長が辞任しようとするときは、班員の承認を得なければならない。

(推進班会議の招集)

第9条 推進班会議は班長が招集する。

2 班長は、班会議を招集するときは、事前にその日時及び議事等について、会長と協議しなければならない。

3 会長は、いずれの班会議にも出席し発言することができる。

与那国町農業委員会業務推進班設置要領

昭和62年1月14日 種別なし

(昭和62年1月14日施行)