○与那国町農業委員会事務専決規程

昭和54年3月25日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 与那国町農業委員会事務処理規程(昭和54年与那国町訓令第3号)第6条に基づく事務局長(以下「局長」という。)の専決することができる事項は、この規程に定めるところによる。

(専決できる事項)

第2条 局長の専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 職員の遅参、早退の承認

(2) 職員旅行命令

(3) 職員の休暇の承認

(4) 時間外勤務命令

(5) 職員の事務分掌及び事務処理

(6) 臨時的職員の任免

(7) 軽易な文書の提出、調査、照会、依頼、回答、通知

(8) 予算の収支及び物品の取り扱い

(9) 公簿書による証明及び実態に基づく証明

(10) 関係者への出頭通知

(11) 農業委員会に関する資料の収集

(12) 各種月報の処理

(13) その他前各号に準ずる軽易又は定例の事務処理

(代決)

第3条 局長不在の時の専決は、農地主事が代決する。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は与那国町事務決裁規程(1969年与那国町規程第10号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

与那国町農業委員会事務専決規程

昭和54年3月25日 訓令第2号

(昭和54年3月25日施行)

体系情報
要  綱/第8編 業/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
昭和54年3月25日 訓令第2号