○与那国町交通安全対策会議運営要綱

平成4年1月8日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、与那国町交通安全対策会議条例(平成4年与那国町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき与那国町交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 対策会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

(会議の運営)

第3条 対策会議は、過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 特別委員は、条例第3条第5項の委員と、町内の陸上運送にかかわるもののうちから町長が指名又は委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2か年とする。ただし、再任は妨げない。

(議事の整理)

第5条 会長は、出席委員の氏名、会議の概要その他必要な事項を記載した記録簿を作成して保管しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

与那国町交通安全対策会議運営要綱

平成4年1月8日 訓令第1号

(平成4年1月8日施行)

体系情報
要  綱/第7編 生/第5章 交通安全等
沿革情報
平成4年1月8日 訓令第1号