○与那国町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年11月22日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、生活支援・介護予防サービスの充実を図るとともに地域における支え合い体制づくりを推進することを目的とする。

第2条 与那国町は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、次の各号に掲げる業務・取組(以下「コーディネーター業務」という。)総合的に実施する「生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)」を地域の実情に応じて配置し、又はそのコーディネート業務を委託することができる。

(1) 地域の高齢者支援ニーズ及び地域資源の把握、問題提起

(2) 生活支援・介護予防サービスの資源開発(サービスの創出)

(3) 関係者間のネットワーク化・連携・協働の体制づくり、働きかけ。

(4) 多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組の推進

(5) 支援やサービスの担い手となるボランティア等の養成

(6) 地域ニーズとサービスのマッチング

2 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であって、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、個人や所属する団体等の利益によることなく、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。

3 コーディネーターのうち、区全域において活動する者を「第1層コーディネーター」、区の各日常生活圏域において活動する者を「第2層コーディネーター」とする。

(協議体)

第3条 前条に規定するコーディネート業務を行うにあたり、次の各号に掲げる事項を所掌する「協議体」を設置し、コーディネーターが中心となってその運営を行う。ただし、コーディネーターを配置する前の地域については、町が協議体を運営し、又はその運営を委託することができる。

(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域ニーズの把握に関すること。

(3) 情報の可視化(見える化)に関すること。

(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること。

(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(6) 資源開発に関すること。

(7) 多様な関係主体間の情報交換等に関すること。

2 協議体のうち、全域を対象とするものを、「第1層協議体」、日常生活圏域を対象とするものを「第2層協議体」とする。

3 第1層協議体には、第1層コーディネーター地縁組織、第2層協議体の代表者、その他関係団体等が参画するものとし、第1層コーディネーターを中心として前条に規定する取組を推進するためのネットワークを構築する。

(1) 相談の場

(2) 通いの場(地域サロン等)

(3) 外出支援・移動サービス

(4) 見守り活動、訪問活動

(5) 生活支援サービスの創出の推進

(6) ボランティアの育成

(7) その他必要と認められる事業

4 必要に応じて、協議体の準備段階として研究会・勉強会・準備会等を設置する。

(守秘義務)

第4条 コーディネーター及び協議体の会議に出席した関係者等は、この事業を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、決して他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

与那国町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年11月22日 訓令第22号

(平成30年11月22日施行)

体系情報
要  綱/第7編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成30年11月22日 訓令第22号