○与那国町保険者ケアプラン評価実施要領

平成14年12月27日

訓令第12号

1 目的

この要領は、与那国町保険者ケアプラン評価実施要綱(以下「要綱」という。)の目的を達成するために、必要な事項を定めるものとする。

2 実施方法

保険者は以下の(1)から(2)を標準として、実施方法について定めるものとする。ただし、県で定める実施方法以外に保険者が独自の取り組みを行うことを妨げるものではない。

(1) 保険者の事業者への書類提出依頼

保険者はア、イについて別紙1に示す様式により、事業者に提出依頼を行う。

ア 居宅介護サービス計画書(ケアプラン)のうち、下記の書類の写し。

・第1表 居宅サービス計画書(1)

・第2表 居宅サービス計画書(2)

・第7表 サービス利用票(兼居宅サービス計画)

・第8表 サービス利用票別表

イ 直近のアセスメント表の写し。

(2) 提出された書類の評価及び評価後の処理方法

ア ケアプラン評価

別紙2の「ケアプラン評価表」の「3 ケアプラン評価簡易チェック表」のケアプラン評価の視点に基づき、提出されたケアプランを評価する。

評価結果については、目安として項目ごとに評価点をつけ、また評価のまとめや評価中に気づいたことについては、「4 ケアプラン評価のまとめ・気づいた点等」欄に記入する。

イ ケアプラン評価後の処理

評価後の処理方針を「5 評価後の処理方針」欄の①~③から選択し、○をつける。

なお、③を選択した場合は、さらにケアプラン内容や作成過程について確認、指導助言等が必要なので、「6 処理結果」の「ア 確認及び指導助言」欄のケアプラン確認の視点に基づき、ケアプランがどのように作成されているか、課題は何か確認し、必要があれば事業者及び介護支援専門員へ指導、助言を行う。

そのうえで、ケアプランの提出が再度必要であると保険者が判断した場合は、事業者に改善後のケアプランを提出依頼し、再提出結果を「イ ケアプラン再提出結果」欄の①~④から選択して○をつける。

最終的な対応方針については、「7 今後の対応方針」欄の①~④から選択し、○をつける。

3 結果の取りまとめ

(1) 保険者の実施結果取りまとめ

保険者はケアプラン評価及び評価後の処理を行った後、ケアプランの作成状況、ケアプラン評価結果、事業者及び介護支援専門員への支援方策等を取りまとめる。

(2) 指定居宅介護支援事業者との意見交換会の開催

保険者は実施結果を取りまとめた後、ケアプラン提出を依頼した事業者との意見交換会を開催する。

(3) 県への結果報告

保険者はケアプラン評価及び評価後の処理を行った後、県に結果を別紙3に示す様式にて報告する。

県は結果を取りまとめ、保険者及び事業者へ情報提供する。

また、必要があれば保険者及び事業者、介護支援専門員と意見交換を行う。

4 実施時期及び期間

(1) 実施時期の通知

毎年度県が実施時期を定め、別紙4に示す様式にて保険者に通知する。

また、同時に各居宅介護支援事業者あてにも別紙5に示す様式にて協力依頼をする。

5 実施上の留意事項

(1) 事業者に提出依頼する書類の件数

保険者は、あらかじめケアプランを評価できる数を見込み、その数を大きく超えない範囲で事業者に書類の提出を依頼すること。

大量の書類を照会する必要がある場合は、保険者が事業所に出向く等、工夫をすること。

この要領は、平成14年12月1日から実施する。

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与那国町保険者ケアプラン評価実施要領

平成14年12月27日 訓令第12号

(平成14年12月1日施行)

体系情報
要  綱/第7編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成14年12月27日 訓令第12号