○短期入所サービス振替利用制度取扱要領

平成12年5月31日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要領は、居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額(平成12年2月厚生省告示第33号。以下「支給限度基準額告示」という。)第3号及び第6号に基づき、訪問通所サービス区分に係る居宅介護サービス費区分支給限度基準額又は居宅支援サービス費区分支給限度基準額の短期入所サービス区分に係る居宅介護サービス費区分支給限度基準額又は居宅支援サービス費区分支給限度基準額への振替利用(以下「振替利用制度」という。)の取扱いを定めることにより、短期入所生活介護及び短期入所療養介護の利用の便宜及び促進を図り、在宅における継続的な介護を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 振替利用制度の対象者は、次の各号のいずれかに該当することにより、支給限度基準額告示第2号又は第5号に定める日数(以下「本来限度日数」という。)を超えて短期入所サービス区分に係る居宅サービス(以下「短期入所サービス」という。)を受けなければ居宅において自立した日常生活を営むことが困難と認められる要介護被保険者等(介護保険法(平成9年法律第123号第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ)とする。

(1) 当該要介護被保険者等が痴呆であること。

(2) 要介護被保険者等と同居している家族又は親族が、高齢、疾病等であること。

(3) その他前2号に準ずるやむを得ない理由により、居宅において十分な介護を受けることができないこと。

(対象者の確認)

第3条 振替利用制度の適用を受けようとする要介護被保険者等は、振替利用制度の適用による短期入所サービスを受ける前に、当該要介護被保険者等の現に有する住所地の町長に対し、短期入所サービス振替利用承認願(様式1。以下「承認願」という。)により振替利用制度の申出を行うものとする。

2 前号の申出には、予め当該要介護被保険者に係る居宅サービス計画を作成した介護支援専門員(居宅サービス計画を自己作成した場合は当該要介護被保険者等)が作成した当該要介護被保険者等に係る短期入所サービスの利用計画(本来限度日数における利用及び振替利用制度の適用による利用日数に係る計画をいう。)を記載した「短期入所サービス振替利用計画表(様式1の1)」を添付しなければならない。

3 第1項に申出を受けた町長は、第2条に該当すると認める場合は、承認番号を附し、確認印を押印して、当該申出行った者に承認願を返送する。

4 町長は、前項により振替利用制度の承認をしたときは、当該要介護被保険者等を短期入所振替利用対象者台帳(様式2)に登載する。

5 第2項による確認は、振替利用制度の適用による短期入所サービスを利用する前に受けなければならない。

6 第2項による確認の有効期限は、当該要介護被保険者等に係る要介護認定等の有効期限とする。

(振替利用日数の算出)

第4条 振替利用制度の適用による短期入所サービスの利用日数の限度は、1月あたりの訪問通所サービス区分に係る区分支給限度基準額から、当該月に現に利用した訪問通所サービス区分に係る居宅サービスについて算定される単位数の合計を控除して得た単位数を、次に掲げる単位数で除して得た数(当該数に0.1以上の端数が生じた場合の端数は切り上げ、0.1未満の端数については切り捨てるものとする。)とする。

なお、

(1) 要支援 954単位

(2) 要介護1 984単位

(3) 要介護2 1,032単位

(4) 要介護3 1,079単位

(5) 要介護4 1,126単位

(6) 要介護5 1,173単位

2 前項による日数は、前項に関わらず14日を限度とする。ただし、本来限度日数の範囲内の日数が残っている場合には、その日数も含め14日を限度とする。

(振替利用による短期入所サービスの利用)

第5条 要介護等被保険者が、振替利用制度の適用による短期入所サービスを利用する場合は、第3条第3項による確認を受けた承認願を指定居宅サービス事業者に提示するものとする。

2 振替利用制度の適用による短期入所サービスを利用した要介護被保険者等は、当該短期入所サービスに係る費用の全額を、当該サービスを提供した指定居宅サービス事業者に全額支払うものとする。

3 前項により短期入所サービスに係る費用の支払いを受けた当該指定居宅サービス事業者は、領収書及び振替利用制度の適用による短期入所サービスに係るサービス提供証明書(本来限度日数の範囲内の短期入所サービスに係るものとは別に作成したものに限る。)を、当該要介護等被保険者等に交付するものとする。

(振替利用制度の適用による短期入所サービスに係る保険給付)

第6条 振替利用制度の適用による短期入所サービスを利用した要介護被保険者等に対する保険給付は、償還払方式によるものとする。

2 振替利用制度の適用による短期入所サービスを利用した要介護被保険者等は、当該短期入所サービスを利用した月毎に、利用した月の3月後の初日以降に、町長あてに介護保険居宅介護(支援)サービス費支給申請書(短期入所振替利用)(様式3)を提出するものとする。この場合において当該申請書には、指定居宅サービス事業者から交付を受けた領収書及び第5条3項に規定するサービス提供証明書を添付するものとする。

3 前項による申請書には被保険者証及び第3条第3項の確認印を受けた承認願を提示しなければならない。

4 前項の申請を受け付けた町長は前項の当該要介護等被保険者等に係る当該振替利用制度の適用による短期入所サービスを利用した月の訪問通所サービス区分に係る居宅サービスの給付実績に基づく振替可能利用日数以内の利用であることを確認した後、支払うものとする。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、振替利用制度に関し必要な事項は、町長が別途定める。

この要領は、平成12年6月1日から施行する。

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短期入所サービス振替利用制度取扱要領

平成12年5月31日 訓令第10号

(平成12年6月1日施行)