○与那国町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成19年1月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条及び与那国町国民健康保険条例(昭和48年与那国町条例第9号。以下「条例」という。)第5条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)に係る受取代理の実施について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、一時金の受取代理(以下「一時金受取代理」という。)とは、与那国町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主が、一時金の受領に関する権限を県内の医療機関等(法第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所をいう。以下同じ。)に委任することにより、当該医療機関等に対し、与那国町が一時金を支払う制度をいう。

(対象者)

第3条 一時金受取代理の対象者は、次に掲げる要件を満たしている世帯主とする。

(1) 被保険者の出産について、一時金の支給を受ける見込みがあること。

(2) 被保険者の出産が、次のいずれかに該当すること。

 出産予定日まで1月以内であること。

 妊娠12週(85日)以降で、出産費用の支払いが必要であること。

(3) 医療機関等の同意が得られること。

(4) 国民健康保険税に未納がないこと。

(申請)

第4条 一時金受取代理を申請しようとする世帯主は、医療機関等の同意を得た後に、与那国町国民健康保険出産育児一時金受取代理申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載して町長に提出しなければならない。この場合において、与那国町国民健康保険条例施行規則(昭和48年与那国町規則第1号)第16条に規定する支給申請は要しないものとする。

(申請事項の変更)

第5条 申請者は、前条の申請書の記載事項に変更が生じたときは、与那国町国民健康保険出産育児一時金受取代理申請変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(承認及び不承認の決定)

第6条 町長は、第4条に規定する申請書が提出された後、これを審査し、審査した結果を与那国町国民健康保険出産育児一時金受取代理承認・不承認決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者及び医療機関等に通知するものとする。

(払込通知及び支払)

第7条 町長は、前条により一時金の支給を決定したときは、医療機関等から提出される与那国町国民健康保険出産育児一時金受取代理請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)及び出産証明書の写しにより一時金受取代理額を確定しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求書の提出を受け、与那国町国民健康保険出産育児一時金支給事前申請の決定及び支払通知書(様式第5号)により振込内容について通知し、指定された金融機関の口座に一時金を振込むものとする。ただし、出産費用の請求額が一時金に満たないときは、当該請求額を一時金受取代理額とし、差額は与那国町国民健康保険出産育児一時金差額支給通知書(様式第6号)により世帯主に支払うものとする。

(取消し)

第8条 町長は、第6条の規定により決定通知書を受けた申請者であっても、当該決定通知書を受けた後、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該承認を取消すことができる。

(1) 出産日前に、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者が与那国町国民健康保険の資格を喪失したとき。

(2) 第3条の要件を満たさなくなったとき。

(3) 指定した医療機関等以外で出産したとき。

(4) 虚偽その他不正の申請であると判明したとき。

2 町長は、前項の規定により一時金受取代理承認を取消す場合は、与那国町国民健康保険出産育児一時金受取代理承認取消通知書(様式第7号)により、申請者及び医療機関等に通知するものとする。

(返還)

第9条 前条の取消しがあった場合において、すでに一時金受取代理額を受けた医療機関等は、当該受取代理額を前条第2項による通知を受けた日から起算して、14日以内に返還しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

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与那国町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成19年1月1日 訓令第1号

(平成19年1月1日施行)